
改正の内容
「多数の者の集合する屋外での催し」(※1)において、「対象火気器具等」(※2)を使用する露店を開設する場合は、消火器の準備と開催日の3日前までに消防署への届出が必要になりました。 また、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な催しとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」(※3)として指定します。(指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定したときは催しを主催する者に通知し、公示します。)指定催しの指定を受けた催しの主催者は、開催日の14日前までに防火担当者を選任し、火災予防上必要な業務に関する計画の作成、提出が義務付けられました。
多数の者の集合する屋外での催し(※1)とは?
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有する催しをいいます。
ただし、集まる者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合は該当しません。
(単一の自治会が行う催しや幼稚園で保護者が主催するもちつき大会などは対象外です。)
ただし、集まる者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合は該当しません。
(単一の自治会が行う催しや幼稚園で保護者が主催するもちつき大会などは対象外です。)
対象火気器具等(※2)とは?(液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具)
対象火気器具等とは、携帯用発動発電機、ストーブ、バーベキューコンロ、七輪、コンロ、フライヤー、たこ焼き器、ポップコーン機、ホットプレート、わたがし機などです。
指定催し(※3)とは?
多数の者の集合する屋外での催しのうち、1日あたりの人出予想が10万人以上かつ、主催者が出店を認める露店などが100店舗を超える規模の催しをいいます。
対象火気器具等の取扱いに係る注意事項
1 共通事項
- 火気器具等の周囲は整理し、可燃物を置かない。
- 振動等で器具が容易に転倒、落下するおそれのないよう使用する。
- 火気器具等を使用中は、移動させたり、燃料の補給は行わない。
- 不燃性の床上又は台上で使用する。
- 本来の使用目的以外に使用する等不適切な使用をしない。
- 本来の使用燃料以外の燃料を使用しない。
2 液体燃料を使用する器具
- 保管・取扱い
- ガソリン等の保管又は取扱い場所では、みだりに火気を使用しない。
- 容器は、消防法令に適合した金属製容器を使用し、キャップを確実に閉める。
- 容器は、火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管する。
- ガソリン等を保管又は取扱う場合は、観客等から十分に安全な距離を取る。
- 開口前の圧力調整弁(圧抜き)の操作等は、容器の取扱い説明書に従い適正に行う。
- 携帯用発動発電機の使用
- 携帯用発動発電機の運転中の燃料補給は行わない。
- 燃料を補給する時は、火気器具等から離れた風通しの良い場所で行う。
3 気体燃料を使用する器具
- LPガスの場合
- ボンベは、火気から離れた直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する。
- ボンベは、安定した場所に転倒しないよう設置する。
- ゴムホースは、適正な長さでひび割れ等の劣化のない専用のものを使用する。
- 火気器具等とホースの接続は確実に行い、ホースバンドで固定する。
4 電気を熱源とする器具
- 通電した状態でみだりに放置しないこと。
- 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。