火災に遭われた方は・・・
万が一、火災に遭われた場合、今後の各種手続きで「り災証明書」が必要になる場合があります。
火災によって焼損・水損などの被害を受けた際に、火災の調査担当者などが焼損物件を確認できていなければ発行することができません。
もしご自身で消火した場合等でも、直ちに通報し確認してもらうようにしてください。
「り災証明書」及び「り災証明申請書」
「り災証明書」とは、火災によるり災事項について証明するもので、「り災証明申請書」は、り災証明書を申請するために必要な書類となります。
り災証明書は消防長又は当該火災の発生場所を管轄する消防署長が発給します。
受給対象者
受給対象者は当該火災によるり災物件の
(1)所有者
(2)管理者
(3)占有者
(4)消防長又は消防署長が必要と認める方が該当します。
申請
(1)原則として申請者がり災者本人の場合に限り発給することができます。
ただし、委任状等により、り災者から委任されていることが明白な場合はこの限りではありません。
り災者本人が亡くなっている場合、同居親族を代理人として発給することができます。
また、同居親族もいない場合、民法に規定される法定相続人を代理人として発給することができます。
(2)り災証明書の発給に際し、申請者本人であることが証明できるものにより、本人確認を行います。
運転免許証、健康保険証等の提示をお願いします。
また、法定代理人、り災者が法人である場合の使者等、り災者と申請者が異なる場合は、当該関係の確
認を行います。
委任状
本手続を代理の方に依頼される場合は、委任状を作成し代理の方へお渡し下さい。
本手続用の委任状は下記見本を参考にして頂くか、もしくは同内容が網羅されているのであれば、別様式の委任状でも問題ありません。
手数料
り災証明申請書の発給に係る手数料は、
1通 100円 となっております。
ただし、公の控除を受ける者又は受けようとする者等から申請があったときは、無料となる場合があります。
(守口市門真市消防組合手数料条例に定めるところによる。)
り災証明書の申請に必要なもの(まとめ)
1 り災証明申請書
2 本人確認ができるもの(免許証等)
3 代理人の申請は、り災者の委任状が必要
4 手数料(1通につき、100円)
「り災申告書」及び「物品損害明細書」
「り災申告書」とは、火災によって受けた被害状況を消防署へ申告するものです。
消防署が行う損害調査の際に用いる資料であって、火災による損害額等を証明するものではありません。
「物品損害明細書」とは、り災申告書に付随する明細書です。
上記2つの書類を基に、当該火災による損害額の算出を行います。
り災申告書及び物品損害明細書は、り災した日または消防機関が火災を覚知した日から起算して、概ね10日以内に提出願います。
提出は消防本部 指揮調査係まで
何か不明点等があれば、お気軽に下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
