○守口市門真市消防組合規約

昭和46年4月1日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、守口市門真市消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織する市)

第2条 組合は、守口市及び門真市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)

(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより関係市が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、消防本部の所在する位置におく。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は次のとおりとする。

守口市 8人

門真市 7人

2 組合議員は、関係市の議会において、その議員のうちから選挙する。

3 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。

4 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市は、すみやかにこれを補充しなければならない。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者をおく。

2 管理者は、関係市の長の協議により選出する。

3 副管理者は、管理者の属する市以外の市の長及び管理者の属する市の副市長をもつてあてる。

4 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもつてあてる。

5 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長又は副市長としての任期による。

6 組合に消防職員をおく。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。

(経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、関係市の分賦金その他の収入をもつてこれにあてる。

2 前項の分賦金は、毎会計年度の前年の12月末日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく関係市の人口、世帯のそれぞれの合計数を次の割合で関係市に分賦する。

人口割 100分の50

世帯割 100分の50

1 この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

2 現に知識経験を有する者のうちから選任された監査委員の職にある者の任期については、規約第7条第3項の規定にかかわらず、従前の任期とする。

(昭和50年1月9日変更)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(昭和56年4月27日変更)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(平成元年3月31日変更)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生じ、その日以後最初の守口市門真市消防組合議員の選挙から適用する。

(平成6年5月10日変更)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成19年2月5日変更)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の守口市門真市消防組合規約第6条の規定は適用せず、変更前の守口市門真市消防組合規約第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年3月1日変更)

(施行期日)

1 この規約は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の守口市門真市消防組合規約第8条第2項の規定は、平成25年度以降の関係市の分賦金について適用し、同年度前の関係市の分賦金については、なお従前の例による。

守口市門真市消防組合規約

昭和46年4月1日 許可

(平成25年3月1日施行)