○守口市門真市消防組合公告式条例
昭和56年4月1日
守口市門真市消防組合条例第2号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、本消防組合消防本部前掲示場に掲示して行う。
3 前条掲示場の掲示期間は、特別の定めのない限り7日とする。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
第6条 規則又は消防組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以つて特に施行期日を定めることができる。
第7条 管理者は、この条例に基づき公布若しくは公表されたものの内必要と認めたものは、守口市及び門真市の広報に登載して、周知させるものとする。
附則
この条例は、守口市門真市消防組合規約の一部を変更する規約(昭和56年変更規約第1号)の効力発生の日から施行する。