○守口市門真市消防組合議会定例会の回数を定める条例
昭和31年12月25日
守口市門真町庭窪町消防組合条例第1号
この組合の議会定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年9月1日以降同年中における定例会の回数は、本則の規定に拘らず1回とする。
附則(昭和32年7月23日)
この条例は、公布の日から施行し、守口市門真町庭窪町消防組合規約の一部を変更する規約の施行の日(昭和32年7月11日)から適用する。
附則(昭和38年10月14日守口市門真市消防組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。