○守口市門真市消防組合監査委員条例
昭和40年3月30日
守口市門真市消防組合条例第2号
(例月出納検査の期日)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による出納の検査(例月出納検査という。)は、毎月25日に行う。ただし、その日が休日に当るとき、その他やむを得ない理由により、検査を行うことができないときは変更することができる。
(公表)
第2条 監査委員が行う公表については、守口市門真市消防組合公告式条例(昭和56年守口市門真市消防組合条例第2号)の例によるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、守口市門真市消防組合規約の一部を変更する規約(昭和40年変更規約第1号)の効力発生の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)
この条例は、守口市門真市消防組合規約の一部を変更する規約(昭和56年変更規約第1号)の効力発生の日から施行する。