○守口市門真市消防組合監査委員条例

昭和40年3月30日

守口市門真市消防組合条例第2号

(例月出納検査の期日)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による出納の検査(例月出納検査という。)は、毎月25日に行う。ただし、その日が休日に当るとき、その他やむを得ない理由により、検査を行うことができないときは変更することができる。

(公表)

第2条 監査委員が行う公表については、守口市門真市消防組合公告式条例(昭和56年守口市門真市消防組合条例第2号)の例によるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、守口市門真市消防組合規約の一部を変更する規約(昭和40年変更規約第1号)の効力発生の日から施行する。

(昭和46年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、守口市門真市消防組合規約の一部を変更する規約(昭和56年変更規約第1号)の効力発生の日から施行する。

守口市門真市消防組合監査委員条例

昭和40年3月30日 条例第2号

(昭和56年4月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第2号
昭和46年4月1日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第3号