○守口市門真市消防組合公平委員会議事規則

昭和56年12月28日

守口市門真市消防組合公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、守口市門真市消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要のあるとき委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時・場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日守口市門真市消防組合公平委員会規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

守口市門真市消防組合公平委員会議事規則

昭和56年12月28日 公平委員会規則第2号

(平成17年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和56年12月28日 公平委員会規則第2号
平成17年11月30日 公平委員会規則第5号