○守口市門真市消防組合公平委員会議事規則
昭和56年12月28日
守口市門真市消防組合公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、守口市門真市消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要のあるとき委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時・場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日守口市門真市消防組合公平委員会規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。