○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和56年12月28日

守口市門真市消防組合公平委員会規則第3号

目次

第1節 総則(第1条―第4条)

第2節 審査請求(第5条・第6条)

第3節 審査の手続(第7条―第14条)

第4節 審査の結果執るべき措置(第15条・第16条)

第5節 再審(第17条―第21条)

第6節 審査及び再審の費用(第22条)

第7節 雑則(第23条)

附則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他、その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査の請求(以下「審査請求」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行つた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行つた後において、その職を離れた場合には、その職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 守口市門真市消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行つた行為は、当事者が、直ちに、取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第1号)正副各1通を委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行つた者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副とも処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、審査請求事項変更届(様式第2号)によりその旨を、速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書の不備の点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、委員会は、審査請求を却下することができる。

4 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、審査請求書受理通知書(様式第3号)によりその旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、審査請求書却下通知書(様式第3号)によりその旨を審査請求人に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審査の併合)

第7条 委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第8条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、又は解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第9条 委員会は、書面審理を行う場合においては、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期日を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、何時でも委員会に証拠の申出をすることができる。ただし、委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した証人呼出状(様式第4号)により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓書(様式第5号)により宣誓を行わせなければならない。

10 委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した口述書提出要求書(様式第6号)で口述を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 委員会が書証を所有する者に対して書類又はその写しの提示を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書証・写しの提出要求書(様式第7号)でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 委員会は、書面審査の都度その要領を記載した審理調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第10条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理通知書(様式第8号)で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかつたときも、同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人、又は証人相互の対質を求めることができる。

5 委員会は口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次の各号に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第9条第13項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第12条 文書の送付は、使送又は書留郵便によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を消防本部前掲示場に掲載してするものとする。この場合において、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(審査請求の取下げ)

第13条 審査請求人は、委員会が事案について裁決を行うまでの間は、何時でも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(様式第9号)でその旨を委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については、始めから係属しなかつたものとみなす。

(審査の打切り)

第14条 委員会は、審査請求人の住所不明等により、審査を継続することができなくなつたと認める場合、又は処分の取消修正等により、審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打切り審査請求を棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第15条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書(様式第10号)を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者の裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第16条 委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5節 再審

(再審の請求)

第17条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断に遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、次の各号に掲げる事項に記載した再審請求書(様式第11号)により行わなければならない。この場合において再審を請求しようとする者が記名押印して正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第18条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項、再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、再審請求書受理通知書(様式第12号)によりその旨当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、再審請求書却下通知書(様式第12号)によりその旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第19条 委員会は、第17条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第20条 第3節(第10条及び第11条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第21条 委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第15条第1項第2項及び第3項前段並びに第16条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第22条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第9条第6項(第10条第6項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申出をした者以外の者で、委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行つた証拠調に関する費用

(3) 委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第23条 この規定を定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日現在既に提起されている不服申立てについても、この規定を適用する。

(平成17年4月1日守口市門真市消防組合公平委員会規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日守口市門真市消防組合公平委員会規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日守口市門真市消防組合公平委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日守口市門真市消防組合公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和56年12月28日 公平委員会規則第3号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和56年12月28日 公平委員会規則第3号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年11月30日 公平委員会規則第4号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
平成29年5月29日 公平委員会規則第1号