○守口市門真市消防組合公平委員会傍聴規則

昭和56年12月28日

守口市門真市消防組合公平委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、守口市門真市消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)が行う口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 傍聴をしようとする者(以下「傍聴者」という。)は、委員会が、傍聴席の数に応じて発行する別記様式の傍聴券の交付を受け必要事項を記入し、入場の際係員に提示しなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号に掲げる者には、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 旗、プラカード、凶器、危険物等、場内に持ち込むことを不適当と認められる物品を携帯する者

(3) 前2号のほか、場内において、審理を妨げ、又は不当な行為をすることを疑うに足る顕著な事情の認められる者

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 私語、かん声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(4) 委員、当事者等の言論に賛否を表明しないこと。

(5) 喫煙、飲食その他不体裁な行為をしないこと。

(6) 審理を主宰する委員(以下「主宰者」という。)の命令及び係員の指示に従うこと。

(7) 前各号のほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序をみだすおそれある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 主宰者は、この規則に違反したと認められる傍聴者に対しては、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日、再び傍聴することを許さないことができる。

補則

(会議への準用)

第6条 この規則は、守口市門真市消防組合公平委員会議事規則(昭和56年守口市門真市消防組合公平委員会規則第2号)第3条の規定による会議の傍聴に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日守口市門真市消防組合公平委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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守口市門真市消防組合公平委員会傍聴規則

昭和56年12月28日 公平委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和56年12月28日 公平委員会規則第5号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号