○守口市門真市消防組合表彰規則
昭和50年12月1日
守口市門真市消防組合規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し、管理者及び消防長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 功績表彰
(3) 永年勤続表彰
(4) 業績表彰
(5) 善行表彰
(6) 消防協力表彰
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の急迫せる危険に直面しながら敢然として任務を遂行した者又は消防上特に抜群の功労がある者に対し、管理者が表彰状に消防功労章を添えて授与し、その功労を表彰する。
(功績表彰)
第4条 功績表彰は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず敢然として任務を遂行した者又は抜群の功績がある者に対し、管理者が表彰状に消防功績章を添えて授与し、その功績を表彰する。
(永年勤続表彰)
第5条 永年勤続表彰は、職員として勤続20年以上に及び、その間特に成績優良と認められる者に対し、管理者が表彰状を授与し、その功績を表彰する。
(1) 人命救助又は救急救護で功労があつた者
(2) 火災の予防、警戒及び鎮圧で功労があつた者
(3) 水災又は地震等の災害による被害の軽減に功労があつた者
(4) 消防に必要な機械器具及び施設について有効な発明、考案又は改善その他職務に関し有益な研究、調査について顕著な功績があつた者
(5) 職務の遂行につき、能率の向上又は合理化に特別の努力をなし、顕著な成績をあげた者
(6) 前各号に定めるものを除き、職務に関し顕著な成績をあげた者
2 前項の表彰は、その功労の程度により、特別業績表彰と優良業績表彰に区分する。
(善行表彰)
第7条 善行表彰は、職員として職務に直接関連のない事項により消防の威信を高揚し、社会的賞賛を受けた者に対し、消防長が表彰状を授与し、その善行を表彰する。
(消防協力表彰)
第8条 消防協力表彰は、職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者に対し、消防長が感謝状を授与し、その協力事績を表彰する。
(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは火災等の災害の予防、警戒及び鎮圧に協力し、その功労が顕著な者
(2) 永年にわたり消防行政の発展に貢献した者
(3) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献した者
(4) 消防施設の拡充強化に著しく貢献した者
(表彰停止)
第10条 被表彰者が表彰前において、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、表彰を行わないものとする。
(1) 刑事事件に関し起訴せられたとき。
(2) 懲戒の事由が重いもの及び降任、停職又は免職の処分を受けたとき。
(被表彰者の死亡)
第11条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつてこれを表彰する。
2 前項の被表彰者の賞与金は、その遺族に給するものとする。
3 賞与金を受ける遺族の範囲及び順位は、守口市門真市消防組合消防職員賞じゆつ金条例(昭和41年守口市門真市消防組合条例第5号)第5条の規定を準用する。
(表彰審査委員会)
第12条 表彰の適正を期するため、消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織運営については、消防長が定める。
(着用)
第13条 消防功労章及び消防功績章は、本人に限り終身これを着用することができ、遺族はこれを保存することができる。
2 消防功労章及び消防功績章は、これを左胸下につけ、消防吏員が制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障あるときは、この限りでない。
(着用停止及び返納)
第14条 消防長は、消防功労章又は消防功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ又は懲戒処分により罷免されたときは、管理者の承認を得てこれを返納させ、消防職員としてふさわしくない非行のあつたときは、これをつけることを停止させ又は返納させることができる。
(制式)
第15条 消防功労章及び消防功績章の形状及び制式は、別表2のとおりとする。
(その他の表彰)
第16条 消防長は、この規則による表彰のほか、火災を早期に発見した者又は教養及び訓練の成績が優秀であつた者等で、特に精励又は努力したことが認められる者に対し、これを賞することができる。
(準用)
第17条 この規則は、職員の団体及び職員以外の団体に対して準用することができる。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の守口市門真市消防組合表彰規則第14条の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。
別表1
表彰に添える賞与金
種別 | 区分 | 金額 | |
消防職員 | 功労表彰 | 50,000円以内 | |
功績表彰 | 30,000円以内 | ||
永年勤続表彰 | |||
業績表彰 | 特別業績表彰 | 10,000円以内 | |
優良業績表彰 | 2,000円~5,000円以内 | ||
善行表彰 | 2,000円以内 | ||
職員以外の者 | 消防協力表彰 | 個人 | 2,000円~5,000円以内 |
備考
1 永年勤続表彰及び団体にかかる表彰の賞与金の額は、その都度査定する。
2 副賞として付与する賞与金は、相当額の物品にかえて付与できるものとする。
別表2
消防功労章、消防功績章の形状及び制式
1 形状
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(表面) | (裏面) |
2 制式
区別 | 消防功労章 | 消防功績章 | |
地金 | 純銀又は類似品 | 銅又は類似品 | |
寸法 | 縦 | 48ミリメートル | 同左 |
横 | 36ミリメートル | 同左 | |
表面 | 桜葉桜花 | 地金色(いぶし) | 同左 |
結紐 | 同上 | 同上 | |
消防組合章 | 径18ミリメートル金色 | 径18ミリメートル 銀色 | |
裏面 | 地金色 | 同左 | |

