○守口市門真市消防組合表彰規則施行規程

昭和58年2月21日

守口市門真市消防組合規程第1号

守口市門真市消防組合表彰規則施行規程(昭和50年守口市門真市消防組合規程第15号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規程は、守口市門真市消防組合表彰規則(昭和50年守口市門真市消防組合規則第16号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の式日)

第2条 表彰の式日は、消防記念日とする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(表彰の上申)

第3条 所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。以下同じ。)は、規則に定める表彰に該当するものがあると認めたときは、遅滞なく消防長に上申しなければならない。

2 前項の上申は、事案発生後5日以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があつて事実の調査に相当の期間を要するものについては、この限りでない。

3 所属長は、毎年12月末日現在をもつて規則に定める永年勤続表彰に該当する者を翌月の10日までに消防長に上申しなければならない。

4 所属長は、同一事案の表彰上申について2人以上の協力にかかり、その功労等に差異があると認めるときは、被表彰者の順位を記載するか又は団体表彰とするかの意見を付記しなければならない。

(表彰の通知)

第4条 消防長は、表彰の種別等が決定したときは、上申を行つた所属長に通知するものとする。

(表彰の方法等)

第5条 消防長が行う職員又はその団体に対する表彰は、功労実績により次の区分で行い、職員以外の個人又は団体に対する表彰は、感謝状に副賞を添えて表彰することができる。

(1) 団体にあつては、表彰状、メダル及びほう賞ラベル(金色)

(2) 個人にあつては、次による。

 表彰状、メダル及びほう賞ラベル(金色)

 賞詞、メダル及びほう賞ラベル(金色)

 メダル及びほう賞ラベル(金色)

(3) 前各号に掲げる表彰には、副賞を添えることができる。

2 前項に定めるメダル及びほう賞ラベルの形式等については、別表のとおりとする。

3 表彰を行つたときは、その都度消防手帳及び人事記録カードに記録し、事実を明らかにしておかなければならない。

4 表彰は、人事考査についてその理由の1とすることができる。

(委員会の組織等)

第6条 規則第12条第2項に定める表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、本消防組合の職員9人以内とする。

2 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は次長をもつて充て、副委員長は、委員長が指名する者をもつて充てる。ただし、次長に事故があるときは、任命権者が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、議事に係る本人、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査の特例)

第10条 委員長は、緊急を要する場合又は定例表彰事案については、委員会の審議を省略し、委員会持回りにより審議に代えることができる。

(委員会の所掌事務)

第11条 委員会は、任命権者の諮問に応じて表彰事案を審査し、その結果を任命権者に答申しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日守口市門真市消防組合規程第17号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表

消防長表彰メダル形式等

地金

真鍮製

寸法

直径40mm

表面

くすの木及び消防組合章

裏面

銅メツキ

画像

ほう賞ラベルの形状及び寸法

地色

金色

組合章色

黒色

寸法

直径15mm

画像

守口市門真市消防組合表彰規則施行規程

昭和58年2月21日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)