○所属長の行う表彰規程

昭和58年2月21日

守口市門真市消防組合規程第2号

所属長の行う表彰規程(昭和50年守口市門真市消防組合規程第17号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 守口市門真市消防組合表彰規則(昭和50年守口市門真市消防組合規則第16号)の規定による表彰の程度に至らないもので所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。以下同じ。)の行う表彰(以下「表彰」という。)は、この規程の定めるところによる。

(表彰基準)

第2条 表彰は、その事案が次の各号のいずれかに該当し、消防功労があつたと認められる者に対して行うものとする。

(1) 職員に対する表彰

 水火災その他の災害の予防、警戒、防ぎよに功労のあつた者

 火災を早期に発見した者

 人命救助に功労のあつた者

 消防機械器具を発明し、又は改良した者

 消防事務の処理及び執行務が適正で効果をあげた者

 勤務成績が優秀であつた者

 その他特に消防信用の高揚に寄与した者

(2) 職員以外の者の表彰

 火災の予防上特に協力した者

 火災その他の災害現場において消防協力した者

 火災を早期に発見した者

 平素における消防協力者

 その他特に消防上功績のあつた者

2 前項の規定は、功労があると認められるそれぞれの団体に対して準用する。

(表彰の方法)

第3条 職員又はその団体に対する表彰は、功労事績により次の区分で行い、職員以外の個人又は団体に対する表彰は、感謝状に副賞を添えて表彰することができる。

(1) 団体にあつては、表彰状及びほう賞ラベル(銀色、赤色又は青色)

(2) 個人にあつては、次による。

 賞状及びほう賞ラベル(銀色)

 賞詞及びほう賞ラベル(赤色)

 賞詞及びほう賞ラベル(青色)

2 前項に定めるほう賞ラベルの形式等については、別表のとおりとする。

(審査)

第4条 所属長は、他の所属との均衡上必要があると認められる表彰事案が発生した場合は別に定める者に対し、あらかじめ当該表彰事績の適否について諮問することができる。

(表彰の区分)

第5条 表彰は、随時表彰及び定例表彰とする。

2 随時表彰は、表彰に値いする事案の発生した都度、時期を失せず行うものとし、定例表彰は、一定期間を対象とする事案について毎年定期に行うものとする。

(報告)

第6条 所属長は、本規程の定めるところにより表彰を行つたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(記録等)

第7条 所属長は、表彰を行つたときは、その都度消防手帳及び人事記録カードに記録し、事実を明らかにしておかなければならない。

2 表彰は、人事考査についてその理由の1とすることができる。

(委任)

第8条 この規程の執行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令達の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表

ほう賞ラベルの形状及び寸法

地色

銀・赤・青

組合章色

黒色

寸法

直径15mm

画像

所属長の行う表彰規程

昭和58年2月21日 規程第2号

(令和8年4月1日施行)