○守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和56年4月1日
守口市門真市消防組合規則第3号
守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和50年守口市門真市消防組合規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、守口市門真市消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課、室及び係を置く。
総務課
総務係
人事教養係
管財係
企画調整室
予防課
予防指導係
危険物保安係
警備課
警防計画係
防災救急係
救急第1係
救急第2係
救急第3係
司令課
指令第1係
指令第2係
指令第3係
指揮調査第1係
指揮調査第2係
指揮調査第3係
救助課
救助第1係
救助第2係
救助第3係
(事務分掌)
第3条 課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 組合の予算及び決算その他財務に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 監査事務に関すること。
(4) 公平委員会事務に関すること。
(5) 会議、儀式及びほう賞に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(7) 例規及び公告示に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 行政手続制度及び行政不服審査制度に関すること。
(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(11) 消防統計に関すること。
(12) 各種団体との連絡に関すること。
(13) 防火協会に関すること。
(14) 他の課等及び係の主管に属さないこと。
人事教養係
(1) 職員の採用、任免、配置、その他人事に関すること。
(2) 職員の給与及び諸手当等に関すること。
(3) 退隠料及び遺族扶助料に関すること。
(4) 職員の進退、賞罰、その他身分に関すること。
(5) 職員の昇任試験に関すること。
(6) 職員の服務に関すること。
(7) 職員の公傷病等認定手続及び補償に関すること。
(8) 消防手帳、その他証票に関すること。
(9) 共済組合及び社会保険に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 職員の厚生会に関すること。
(12) 職員の教養・訓練の総合企画、調整及び実施に関すること。
(13) 教養資料の収集等に関すること。
(14) 職員の健康管理に関すること。
(15) 消防職員委員会に関すること。
管財係
(1) 入札及び契約の締結に関すること。
(2) 公有財産の管理及び営繕に関すること。
(3) 財産台帳及び備品台帳の整備、記録に関すること。
(4) 不要物品の処分、売却に関すること。
(5) 公有物件の災害共済に関すること。
(6) 会計事務の処理に関すること。
企画調整室
(1) 消防組織及び機構に関すること。
(2) 消防事務の企画、立案及び調整に関すること。
(3) 消防事務の処理に係る重要事項の調査、研究に関すること。
(4) 消防広域連携に関すること。
(5) 消防広報の企画及び運用に関すること。
予防課
予防指導係
(1) 防火管理の技術指導に関すること。
(2) 防火管理者の資格講習に関すること。
(3) 消防同意事務等に係る指導指針の策定及び運用に関すること。
(4) 消防用設備等の審査及び技術指導に関すること。
(5) 消防用設備等の設置維持に係る審査基準の策定及び運用に関すること。
(6) 査察基準(火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係るものに限る。以下同じ。)、高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係るものに限る。以下同じ。)及び液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に係るものに限る。以下同じ。)に係るものを除く。)の策定及び運用に関すること。
(7) 違反処理基準(火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係るものを除く。)の策定及び運用に関すること。
(8) 防炎規制の運用に関すること。
(9) 火災予防に関する運用基準の策定及び運用に関すること。
(10) 火災予防施策の計画及び運用に関すること。
(11) 消防音楽隊に関すること。
(12) 予防統計の総括に関すること。
(13) 幼年防火委員会に関すること。
(14) 他の係の主管に属さないこと。
危険物保安係
(1) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
(2) 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。
(3) 危険物規制指導基準等の策定に関すること。
(4) 危険物製造所等の安全指導に関すること。
(5) 危険物製造所等及び少量危険物貯蔵取扱場並びに火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの施設の査察に関すること。ただし、少量危険物貯蔵取扱場にあっては、同一敷地内に危険物製造所等が存するものに限る。
(6) 少量危険物貯蔵取扱場(同一敷地内に危険物製造所等が存するものに限る。)の届出及び検査その他火災予防指導に関すること。
(7) 火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの許認可及び検査に関すること。
(8) 火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関すること。
(9) 火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの規制指導基準等の策定及び運用に関すること。
(10) 査察基準(火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係るものに限る。)の策定及び運用に関すること。
(11) 違反処理基準(火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係るものに限る。)の策定及び運用に関すること。
警備課
警防計画係
(1) 警防指針に関すること。
(2) 出場基準に関すること。
(3) 消防水利に関すること。
(4) 消防相互応援協定に関すること。
(5) 警防統計の総括に関すること。
(6) 警防活動及び警防業務の基準の策定に関すること。
(7) 救助業務の運用計画に関すること。
(8) 救助業務の指導及び研究に関すること。
(9) 開発行為に伴う消防施設等の設置指導基準の策定に関すること。
(10) 地震、その他災害時における消防対策に関すること。
(11) 非常警備及び職員の非常召集に関すること。
(12) 消防機械器具等の整備基本計画に関すること。
(13) 消防機械器具等の研究改善に関すること。
(14) 消防機械器具等の点検整備、修繕及び検査に関すること。
(15) 消防用燃料に関すること。
(16) 整備工場の管理に関すること。
(17) 高圧ガス施設等の保安指導の基準に関すること。
(18) 他の係の主管に属さないこと。
防災救急係
(1) 救急業務の運用計画に関すること。
(2) 救急業務の指導及び研究に関すること。
(3) 患者等搬送事業に関すること。
(4) 救急資器材及び医薬品に関すること。
(5) 救急医療機関、その他関係機関との連絡に関すること。
(6) 救急統計及び救急報告の総括に関すること。
(7) 特異な災害等の警防対策に関すること。
(8) 警防技術の研究、指導に関すること。
(9) 警防活動の監査に関すること。
(10) 救急活動に関すること。
(11) 救急搬送証明に関すること。
救急第1係・救急第2係・救急第3係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急資器材の管理に関すること。
(3) 救急技術の指導及び訓練に関すること。
(4) 救急搬送証明に関すること。
(5) 救急に係る統計に関すること。
司令課
指令第1係・指令第2係・指令第3係
(1) 指令業務の運用及び統制に関すること。
(2) 出場指令に関すること。
(3) 災害出場の情報収集及び連絡に関すること。
(4) 救急医療情報及び医療機関との通信連絡に関すること。
(5) 火災警報に関すること。
(6) 気象観測に関すること。
(7) 通信施設等の保守管理に関すること。
(8) 他の係の主管に属さないこと。
指揮調査第1係・指揮調査第2係・指揮調査第3係
(1) 災害現場における指揮本部の任務、運営に関すること。
(2) 災害現場における指揮技術の調査研究に関すること。
(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(4) 諸災害の調査に関すること。
(5) 災害現場広報に関すること。
(6) 火災等の統計に関すること。
(7) り災等の証明に関すること。
(8) り災等の証明手数料の徴収に関すること。
救助課
救助第1係・救助第2係・救助第3係
(1) 諸災害の救助活動に関すること。
(2) 救助技術の研究、指導及び訓練実施に関すること。
(3) 消防救助技術大会に関すること。
(4) 所属機械器具等の点検整備に関すること。
(5) 高圧ガス製造施設の保安管理に関すること。
(6) 救助統計及び救助報告の総括に関すること。
(消防長)
第4条 本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防正監の階級にある者をもつて充てる。
3 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 本部に次長を置く。
2 次長は、消防監の階級にある者をもつて充てる。
3 次長は、消防長を補佐し、消防長の命を受けて消防職員を指揮監督する。
4 次長は、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。この場合において、次長が2人以上あるときは、あらかじめ消防長が定めた順序でその職務を代理する。
(課長)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもつて充てる。
3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(室長)
第7条 室に室長を置く。
2 室長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもつて充てる。
3 室長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐等)
第8条 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。
2 課長補佐等は、消防司令の階級にある者をもつて充てる。
3 課長補佐等は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。この場合において課長補佐等が2人以上あるときは、あらかじめ課長が定めた順序でその職務を代理する。
(係長)
第9条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令補の階級にある者をもつて充てる。
3 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主任)
第10条 係に主任を置くことができる。
2 主任は、消防司令補の階級にある者をもつて充てる。
3 主任は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(参事、担当司令、担当係長、担当主任、上席主査及び主査)
第11条 本部、課及び室に参事、担当司令、担当係長、担当主任、上席主査及び主査を置くことができる。
2 参事、担当司令、担当係長、担当主任、上席主査及び主査は、上司の命を受けてそれぞれ担任事務を掌理する。
(委任)
第12条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に総務課人事教養係長、警防課警備係長の職にある者及び通信指令室に所属する職員(室長及び係長も含む。以下同じ。)は、辞令を用いずに、前項に定める日付をもつて総務課職員係長・警防課警防・計画係長に及び指令室に所属する職員として発令されたものとみなす。
附則(昭和60年4月1日守口市門真市消防組合規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日守口市門真市消防組合規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日守口市門真市消防組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に予防課指導係長、指令室2部指令係長、特別消防隊(一部・2部)副隊長の職にある者及び特別消防隊に所属する職員のうち別に辞令を発せられない者はこの規則の施行の日をもつて、予防課指導・査察係長、指令室指令第2係長、特別救助隊救助(第1・第2)係長及び特別救助隊に所属する職員としてそれぞれ発令されたものとみなす。
附則(平成元年9月30日守口市門真市消防組合規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年1月28日守口市門真市消防組合規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に警防課長、指令室指令(第1・第2)担当司令、特別救助隊救助(第1・第2)担当司令、総務課企画担当係長、警防課救急・救助係長の職にある者及び警防課に所属する職員のうち別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日をもつて、警備課長、指令室(第1・第2)室長代理、特別救助隊(第1・第2)隊長代理、総務課企画係長、警備課防災救急係長及び警備課に所属する職員としてそれぞれ発令されたものとみなす。
附則(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に指令室に所属する職員のうち別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日をもつて司令課に所属する職員として発令されたものとみなす。
附則(平成8年3月25日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月26日守口市門真市消防組合規則第5号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日守口市門真市消防組合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に司令課第1・第2・第3課長代理及び特別救助隊第3隊長代理の職にある者のうち別に辞令を発せられない者はこの規則の施行をもつて、それぞれ発令されたものとみなす。
附則(平成13年12月26日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日守口市門真市消防組合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日守口市門真市消防組合規則第6号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日守口市門真市消防組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則の一部改正の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に特別救助隊長、特別救助隊(第1・第2・第3)隊長補佐、救助(第1・第2・第3)係長の職にある者及び特別救助隊に所属する職員のうち別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日をもって、救助課長、救助課(第1・第2・第3)課長補佐、救助課救助(第1・第2・第3)係長及び救助課に所属する職員としてそれぞれ発令されたものとみなす。
附則(令和6年2月28日守口市門真市消防組合規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月29日守口市門真市消防組合規則第13号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。