○守口市門真市消防組合消防署の組織に関する規程

平成3年1月28日

守口市門真市消防組合規程第1号

守口市門真市消防組合消防署の組織に関する規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき守口市門真市消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の課及び係を置く。

予防査察課

消防第1課

警防係

救急係

出張所警防係

消防第2課

警防係

救急係

出張所警防係

消防第3課

警防係

救急係

出張所警防係

(事務分掌)

第3条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

予防査察課

(1) 消防同意事務等の審査に関すること。

(2) 消防用設備等の設置維持に係る申請、届出、審査及び検査に関すること。

(4) 防火管理に係る申請、届出及びその他の火災予防指導に関すること。

(5) 防炎規制に関すること。

(6) 予防統計に関すること。

(7) その他火災予防に関すること。

(8) 消防署の庶務の総合調整に関すること。

(9) 他の課及び係の主管に属さないこと。

消防第1課・消防第2課・消防第3課

警防係

(1) 管轄区域内の警防計画の樹立及び作成に関すること。

(2) 警防調査等の実施に関すること。

(3) 警防区の設定に関すること。

(4) 査察規程に基づき実施する査察に関すること。

(5) 警防訓練の計画実施に関すること。

(6) 火災防ぎょ活動、救助活動及び水防活動その他警防活動に関すること。

(7) 諸災害の調査に関すること。

(8) 自衛消防訓練指導要綱(令和7年守口市門真市消防組合訓令第2号)に基づき実施する訓練指導に関すること。

(9) 特別警戒の実施に関すること。

(10) 非常召集計画の作成に関すること。

(11) 消防救助技術の研究に関すること。

(12) 守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真市消防組合条例第4号)に基づく承認、届出及び検査その他火災予防指導に関すること(守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和56年守口市門真市消防組合規則第3号)第3条予防課危険物保安係の項第6号に規定するものを除く。)

(13) 高圧ガス施設等の保安指導に関すること。

(14) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、その他火災予防又は消防活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質等の届出に関すること。

(15) 所属機械器具等の点検整備に関すること。

(16) 消防水利の調査、点検、維持及び保全管理に関すること。

(17) 開発行為に伴う消防施設の設置指導に関すること。

(18) 前各号に掲げる事務の統計に関すること。

(19) 他の係の主管に属さないこと。

(20) 消防署の庶務に関すること。

救急係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急資器材の管理に関すること。

(3) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(4) 救急搬送証明に関すること。

(5) 救急に係る統計に関すること。

出張所警防係

(1) 警防係及び救急係の項各号に掲げる事務の一部を分掌する。

(署長)

第4条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防監の階級にある者をもって充てる。

3 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第5条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるときは、その職務を代理する。

(課長)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐等)

第7条 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

2 課長補佐等は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 課長補佐等は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。この場合において課長補佐等が2人以上あるときは、あらかじめ課長が定めた順序でその職務を代理する。

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主任)

第9条 係に主任を置くことができる。

2 主任は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(参事、担当司令、担当係長、上席主査及び主査)

第10条 消防署、課に参事、担当司令、担当係長、上席主査及び主査を置くことができる。

2 参事、担当司令、担当係長、上席主査及び主査は、上司の命を受けてそれぞれ担任事務を掌理する。

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年12月25日守口市門真市消防組合規程第9号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日守口市門真市消防組合規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に課長代理の職にある者のうち別に辞令を発せられない者はこの規程の施行の日をもって、それぞれ発令されたものとみなす。

(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に警防課の職にある者のうち別に辞令を発せられない者はこの規程の施行の日をもって、それぞれ発令されたものとみなす。

(平成18年12月26日守口市門真市消防組合規程第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成22年3月25日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日守口市門真市消防組合規程第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規程第6号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防署の組織に関する規程

平成3年1月28日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・庶務/第1章
沿革情報
平成3年1月28日 規程第1号
平成3年12月25日 規程第9号
平成6年10月1日 規程第1号
平成11年3月25日 規程第2号
平成18年3月29日 規程第2号
平成18年12月26日 規程第8号
平成22年3月25日 規程第2号
平成23年3月30日 規程第1号
平成31年3月6日 規程第1号
平成31年3月6日 規程第2号
令和6年4月1日 規程第8号
令和7年3月26日 規程第6号