○守口市門真市消防組合行政不服審査会設置条例
平成28年3月29日
守口市門真市消防組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の機関の名称は、守口市門真市消防組合行政不服審査会とする。
(委員)
第3条 守口市門真市消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他管理者が適当と認める者のうちから、管理者が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初に行われる会議は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、法制主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(罰則)
第8条 第3条第5項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。