○守口市門真市消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則運営規程
平成9年3月31日
守口市門真市消防組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、守口市門真市消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年守口市門真市消防組合規則第4号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、守口市門真市消防組合消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員長は、消防本部次長(総務担当)とする。ただし、委員長に事故があるときは、消防長は、規則第2条に規定する他の職にある者を委員長として指名することができる。
(委員長、委員及び意見取りまとめ者の指名)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく委員長、委員及び職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)の指名は、辞令により行うものとする。
2 推薦人の推薦及び被推薦人の決定の方法は、職員の話し合いにより行うものとする。
(委員及び意見取りまとめ者の任期)
第5条 委員及び意見取りまとめ者は、異なった組織区分における指名であっても、通算して引き続き2期を超えて在任することはできないものとする。
(意見の提出)
第6条 消防長は、規則第8条第1項に規定する意見の提出について、当該意見の提出に必要な期間を定め、職員に通知するものとする。
2 意見取りまとめ者及び職員は、前項の意見を提出する場合は、委員会の庶務を担当する総務課人事教養係(以下「事務局」という。)を通じて行うものとする。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、委員長、委員及び事務局の職員が出席し、審議は、委員長及び委員により行うものとする。
2 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議が終えるよう効率的な審議に努めるものとする。
3 委員会での審議にあたっては、委員会の円滑な運営を図るため、意見の提出者の氏名を明らかにしないものとする。
4 委員会の会議においては、委員長及び各委員は、職員個人の意見を述べるものとする。
(委員会の審議事項)
第8条 職員から規則第8条第1項に基づき提出された意見のうち、法第17条第1項各号に該当する意見は、すべて委員会での審議事項とする。ただし、提出された意見の中で内容が重複しているものは一括審議するものとする。
2 消防長は、提出された意見の中で、委員会での審議事項に該当しない場合(法第17条第1項各号に該当しないもの。)は、様式第2号により意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に該当しない旨を通知するものとする。
(意見の確認等)
第9条 委員は、規則第8条第1項に基づき提出された意見について、意見の内容を確認する必要がある場合は、意見取りまとめ者及び事務局を通じて意見を提出した職員に確認できるものとする。
2 委員は、規則第8条第1項に基づき提出された意見について、審議に必要と認められる資料等を事前に意見取りまとめ者及び事務局へ依頼することができる。
(採択の方法)
第10条 規則第9条第4項の規定による採択は、挙手による。ただし、委員長が必要と認めるときは、投票による。
(審議結果の提出等)
第11条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次に掲げるものとする。
(1) 実施することが適当である
(2) 諸課題を検討する必要がある
(3) 実施は困難と考える
(4) 現行どおりでよい
(消防長の処置等)
第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重し、処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び処置の結果の要旨を様式第5号により、職員及び意見取りまとめ者に周知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 職員は、委員会への意見提出並びに委員であること及び委員会の会議における発言をもって不利益な取扱いを受けることはない。
(報告)
第14条 職員から委員及び意見取りまとめ者として推薦された職員の氏名等については、当該職員が所属する所属長が消防長に様式第6号により報告するものとする。
(雑則)
第15条 この規程の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日守口市門真市消防組合訓令第14号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。





