○守口市門真市消防組合消防職員採用試験委員会設置条例
平成25年3月26日
守口市門真市消防組合条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、守口市門真市消防組合消防職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防長の諮問に応じて、採用試験の実施及び採用候補者名簿の作成に関する事項について調査審議し、消防長に答申する。
(委員)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから消防長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 本消防組合の職員
(3) その他消防長が適当と認めた者
3 委員は、当該諮問に係る事項について答申した時は、解嘱し、又は解任されるものとする。ただし、答申後に委員の意見を聴く必要がある場合は、この限りでない。
4 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。