○守口市門真市消防組合消防音楽隊設置規程

昭和54年6月15日

守口市門真市消防組合規程第5号

(設置)

第1条 消防本部に消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)を置く。

(任務)

第2条 音楽隊は、文化的情操を養い、演奏を通じて消防諸式典及び行事の意義を深めるとともに、公共的社会的活動に寄与し、もつて火災予防思想の普及宣伝を推進することをその任務とする。

(隊長等)

第3条 音楽隊に隊長及びその他の隊員を置く。

2 隊長は、上司の命を受けて音楽隊を運営統轄し、隊員を指揮監督する。

(副隊長)

第3条の2 音楽隊に副隊長を置くことができる。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(楽長)

第3条の3 音楽隊に楽長を置く。

(1) 楽長は、隊員のうちから隊長が指名する。

(2) 楽長は、奏楽指揮し、隊員の奏楽技術の指導等を行うものとする。

(副楽長、技術指導者等)

第3条の4 音楽隊に副楽長及び技術指導者を置くことができる。

(1) 副楽長は、隊員のうちから隊長が指名する。

(2) 副楽長は、楽長を補佐し、隊員の奏楽技術の指導、楽器、楽譜等を適正に維持し管理を行うものとする。

2 隊長は、奏楽技術を有する職員のうちから技術指導者を指名し、必要に応じて隊員の指導及び出場演奏に従事させることができる。

3 技術指導者が前項の業務に従事する場合は、第3条第1項の隊員に準ずるものとする。

(隊員の取扱い)

第4条 隊員の本務に属する所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。)は、特別の事情がない限り音楽隊の勤務に服させなければならない。

(事務局)

第5条 音楽隊に関する事務は、消防本部予防課において処理する。

(講師の招へい)

第6条 音楽技術その他文化的情操を養い、音楽隊員の資質の向上を図るため、音楽隊に講師を招へいすることができる。

2 前項の場合において、講師の派遣期間が長期にわたるときは、消防長が、常任講師として委嘱することができる。

(音楽隊の出場、派遣)

第7条 音楽隊は、次に掲げる事項で消防長が必要と認めるときに出場又は派遣する。

(1) 消防の諸式典

(2) 火災予防等の各種消防広報行事

(3) 市の行事で要請があり、消防広報に効果があると認められる場合

(4) 前各号に定めるもののほか、音楽隊の奏楽が必要と認められる場合、又は音楽技術、その他文化的情操の高揚に資すると認められる場合

(派遣要請の手続)

第8条 音楽隊の派遣演奏の要請は、原則として、30日以前に文書で消防長にしなければならない。ただし、やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(派遣隊員の輸送等)

第9条 音楽隊を派遣する場合において必要があると認めるときは、前条の申請者に対し、隊員及び楽器等の搬送を求めることができる。

(教養)

第10条 音楽隊は、音楽技術及びその他文化的情操を養うため、次の教養を実施するものとする。

(1) 合同訓練 隊員全員により訓練をする。

(2) 個人訓練 合同訓練以外で隊員が各個に訓練をする。

2 前項の訓練の実施に関し必要な事項は、隊長が別に定める。

(楽器等)

第11条 隊長は、楽器その他の用具等について常に効果的に活用できるよう保管の適正を図るとともに、保存手入れについて毎月1回以上点検を行わなければならない。

(隊員の心得)

第12条 隊員は、消防職員としての服務規律を順守するほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に使命を自覚し、品位の陶冶に努めること。

(2) 技能を練磨し、技術の向上を図ること。

(3) 訓練に当たつては、全力を挙げてこれに専念すること。

(4) 楽器その他の用具の保存取扱いについては、細心の注意を払い、破損又は紛失しないようにすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、隊長、副隊長の指示する事項

(人事報告)

第13条 隊長は、隊員中に次の各号のいずれかに該当する者があると認めたときは、消防長にその事由を報告しなければならない。

(1) 隊規に違反し、又は隊務を怠つた者

(2) 隊員としての向上心を喪失し、又は著しく減退した者

(3) 心身の故障のため、隊員としての職務遂行に支障がある者

(4) 前各号に定めるもののほか、音楽隊員としてふさわしくない行為がある者

(施行の細則)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長の承認を得て、隊長が定める。

この規程は、昭和54年6月15日から施行する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成15年1月1日守口市門真市消防組合規程第3号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防音楽隊設置規程

昭和54年6月15日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)