○守口市門真市消防組合管理者の専決処分事項の指定について

平成4年3月31日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定に基づき、管理者において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

法律上、消防組合の義務に属する1件の金額(保険金等により補てんされる金額がある場合は、その金額を除く。)が、2,000,000円以下の損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解に関すること。

守口市門真市消防組合管理者の専決処分事項の指定について

平成4年3月31日 種別なし

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・庶務/第2章
沿革情報
平成4年3月31日 種別なし