○守口市門真市消防組合消防本部事務決裁規程
平成4年4月1日
守口市門真市消防組合規程第2号
守口市門真市消防組合消防本部事務決裁規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の適正かつ迅速な執行を確保するとともに、責任の明確化と事務能率の向上を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 所管の職員が、消防長の権限に属する特定の事務処理について、消防長の責任において意思決定することをいう。
(3) 代決 所管の職員が、消防長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって意思決定することをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を受けることができない状態をいう。
(5) 本部課長 守口市門真市消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和56年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「規則」という。)第6条に規定する課長をいう。
(6) 本部課長補佐 規則第7条に規定する課長補佐等をいう。
(7) 署課長 守口市門真市消防組合消防署の組織に関する規程(平成3年守口市門真市消防組合規程第1号。以下「規程」という。)第6条に規定する課長をいう。
(8) 署課長補佐 規程第7条に規定する課長補佐等をいう。
(1) 職員の進退及び身分に関すること。
(2) 異例に属すること。
(3) 先例になると認められること。
(4) 成規の解釈上疑義があること。
(5) 紛議、論争があるもの又は将来その原因になると認められること。
(6) その他前各号に準ずること。
(代決)
第4条 消防長の決裁を受けるべき事項について、消防長不在のときは、次長がその事項を代決する。ただし、消防長、次長ともに不在であって、かつ、特に急を要するときは、主管の本部課長がその事項を代決することができる。
2 次長が専決する事項について、次長不在のときは、主管の本部課長がその事項を代決する。
3 本部課長が専決する事項について、本部課長不在のときは、本部課長補佐を置く場合にあっては主管の本部課長補佐がその事項を代決する。
4 署長が専決する事項について、署長不在のときは、副署長を置く場合にあっては副署長が、副署長も不在のとき及び副署長を置かない場合にあっては、主管の署課長がその事項を代決する。
5 署課長が専決する事項について、署課長不在のときは、署課長補佐を置く場合にあっては主管の署課長補佐がその事項を代決する。
(後閲)
第5条 前条の規定により代決した事項のうち重要なものは、代決者が事後直ちに上司に報告し、その後閲を受けなければならない。
(合議)
第6条 決裁又は専決を受けるべき事項で他の課等又は署に関係のあるものは、関係本部課長又は署長に合議しなければならない。
(次長の専決事項)
第7条 次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 署長及び本部課長の宿泊を要しない出張に関すること。
(2) 署長及び本部課長の休暇、欠勤、遅参及び早退の許可に関すること。
(3) 署長及び本部課長の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) その他前各号に準ずること。
(本部課長の専決事項)
第8条 本部課長の専決事項は、次のとおりとする。
本部課長の共通専決事項
(1) 本部課長補佐以下の職員の宿泊を要しない出張に関すること。
(2) 本部課長補佐以下の職員の休暇、欠勤、遅参及び早退の許可に関すること。
(3) 本部課長補佐以下の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 主任以下の所属職員の所属内における配置に関すること。
(5) 定例的又は軽易な照会、要望、回答、報告、調査、通知等に関すること。
(6) 文書の審査、受理等に関すること。
(7) 事務物品の請求に関すること。
(8) 庁舎(建物、附属設備及び敷地を含む。)の管理に関すること。
(9) 所属機械器具の運用に関すること。
(10) 所管に属する統計に関すること。
(11) 所管に属する府下消防長会の担当者会議に関すること。
(12) その他前各号に準ずること。
総務課長の専決事項
(1) 消防手帳及び消防職員之証等の貸与に関すること。
(2) 職員の消防被服等の貸与に関すること。
(3) 管守する公印の使用に関すること。
(4) 公示及び令達番号に関すること。
(5) 例規集の編さん及び整理並びに保存に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び完結文書の保存並びに保存文書の廃棄に関すること。
(7) 消防年報の発行に関すること。
(8) 本部課長補佐及び署課長補佐以下の職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。
(9) その他前各号に準ずること。
予防課長の専決事項
(1) 建築物、工作物の同意等の報告の処理に関すること。
(2) 消防用設備等の審査及び技術指導に関すること。
(3) 特別査察に係る査察計画の報告に関すること。
(4) 査察員の応援派遣に関すること。
(5) 防火管理に係る講習会に伴う修了証及び修了証明書等の交付に関すること。
(6) 防炎表示者認定申請に関すること。
(7) 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認に関すること。
(8) 少量危険物貯蔵取扱場(同一敷地内に危険物製造所等が存するものに限る。)に係る届出及び報告の処理に関すること。
(9) アルキルアルミニウム等の移送の経路等に係る書面の事務に関すること。
(10) 液化石油ガスの許可等の申請に係る意見書の交付に関すること。
(11) 予防事務に係る運用基準の策定に関すること。
(12) 予防広報に関すること。
(13) その他前各号に準ずること。
警備課長の専決事項
(1) 消防地水利に関すること。
(2) 非常召集に関すること。
(3) 警防技術及び警防業務の研究及び指導に関すること。
(4) 開発行為に係る協議指導に関すること。
(5) 火災警防計画の作成指導に関すること。
(6) 警防活動所属検討会に関すること。
(7) 住宅防火診断の事務処理基準の策定に関すること。
(8) 救急自動車同乗承認に関すること。
(9) 救急医薬品の配分に関すること。
(10) 歳末警戒実施計画に関すること。
(11) 通行禁止道路の通行許可申請に関すること。
(12) 核燃料等の移送に係る通報等の処理に関すること。
(13) 風水害調査報告に関すること。
(14) 自動車損害賠償責任保険等に関すること。
(15) 消防機械器具等の検査及び点検等に関すること。
(16) その他前各号に準ずること。
司令課長の専決事項
(1) 通信施設の整備に関すること。
(2) 通信施設の保全に関すること。
(3) 通信施設の配置に関すること。
(4) 管内又は管外の出場指令に関すること。
(5) 相互応援協定に基づく応援要請に関すること。
(6) 気象情報に関すること。
(7) 火災原因及び被害財産の調査に関すること。
(8) り災等の証明に関すること。
(9) その他前各号に準ずること。
救助課長の専決事項
(1) 救助技術大会に関すること。
(2) その他前号に準ずること。
(3) 救助隊員の認定資格に関すること。
(署長の専決事項)
第9条 署長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 副署長及び署課長(以下「副署長等」という。)の宿泊を要しない出張に関すること。
(2) 副署長等の休暇、欠勤、遅参及び早退の許可に関すること。
(3) 副署長等の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 主任以下の所属職員の所属内における配置に関すること。
(5) 文書の審査、受理等に関すること。
(6) 管守する公印の使用に関すること。
(7) 所属機械器具の運用に関すること。
(8) 所管に属する統計に関すること。
(9) 火災防御検討会に関すること。
(10) 定例的な消防訓練に関すること。
(11) 自衛消防隊の育成に関すること。
(12) 消防水利に関すること。
(13) 道路の使用許可等の手続きに関すること。
(14) その他前各号に準ずること。
(署課長の専決事項)
第10条 署課長の専決事項は、次のとおりとする。
署課長共通専決事項
1 署課長補佐以下の職員の宿泊を要しない出張に関すること。
2 署課長補佐以下の職員の休暇、欠勤、遅参及び早退の許可に関すること。
3 署課長補佐以下の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
4 定例的又は軽易な照会、要望、回答、報告、調査、通知等に関すること。
5 その他前各号に準ずること。
予防査察課長の専決事項
1 消防計画の届出の処理に関すること。
2 防火管理者の選任及び解任の届出の処理に関すること。
3 消防用設備等の点検報告の処理に関すること。
4 その他前各号に準ずること。
消防課長の専決事項
1 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出の処理に関すること。
2 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けの届出の処理に関すること。
3 水道の断水又は減水の届出の処理に関すること。
4 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事及び露店開設の届出の処理に関すること。
5 自衛消防訓練計画(報告)書の処理に関すること。
6 救急搬送証明に関すること。
7 事務物品の請求に関すること。
8 庁舎(建物、附属設備及び敷地を含む。)の管理に関すること。
9 その他前各号に準ずること。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日守口市門真市消防組合規程第8号)
この規程は、令達の日から施行する。