○会議規程

昭和55年12月10日

守口市門真市消防組合規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防行政運営を能率的かつ円滑に執行するための会議について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規程において「所属」とは、消防本部の課及び消防署をいい、「所属長」とは、それらの長をいう。

(会議の種別)

第2条 会議の種類及び会議内容は、次のとおりとする。

(1) 幹部会議

消防行政運営の基本方針及び重要施策を審議策定し所属相互間の総合調整を図る。

(2) 所属(幹部)会議

消防行政運営の具体的執行について審議し、所属内の連絡調整を図る。

(3) 事務担当者会議

庶務、予防及び警防の各所管事務について、所属相互間の連絡調整を図る。

2 前項各号に規定する会議のほか、消防長は特定の事項を審議するため会議を設けることができる。

(会議の構成)

第3条 前条の会議は、それぞれ次に掲げる職にある者をもつて構成する。

(1) 幹部会議

所属長以上の職にある者及び消防長が必要と認めた者

(2) 所属(幹部)会議

係長以上の職にある者及び所属長が必要と認めた者

(3) 事務担当者会議

ア 庶務担当者会議

各所属の庶務担当者及び総務課長が必要と認めた者

イ 予防担当者会議

各所属の予防担当者及び予防課長が必要と認めた者

ウ 警防担当者会議

警防担当係長以上の職にある者及び担当課長が必要と認めた者

(会議の招集)

第4条 会議は、次に掲げる職にある者がこれを招集する。

(1) 幹部会議 消防長

(2) 所属(幹部)会議 所属長

(3) 事務担当者会議

ア 庶務担当者会議 総務課長

イ 予防担当者会議 予防課長

ウ 警防担当者会議 担当課長

(会議の開催)

第5条 会議の開催日及び回数については、次のとおりとする。

(1) 幹部会議 毎月第1、第3月曜日

(2) 所属(幹部)会議 毎月第1、第3火曜日

(3) 事務担当者会議 2か月に1回

2 前項以外に必要があるときは、随時会議を開くことができる。

(会議の進行)

第6条 会議の議事進行担当者は、次のとおりとする。

(1) 幹部会議 総務課長

(2) 所属(幹部)会議

庶務係長又は所属長の指名を受けた者

(3) 事務担当者会議

会議の招集者の指名を受けた者

(会議の庶務)

第7条 会議の庶務担当は、議事進行担当者が行う。

(付議事案)

第8条 会議に付すべき事案があるときは、会議開催日の3日前までに、議事進行担当者に通知しなければならない。

2 議事進行担当者は、前項の規定により提出された付議事案を整理して会議に提出するものとする。

附則

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

会議規程

昭和55年12月10日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)