○守口市門真市消防組合公印規程

昭和47年3月1日

守口市門真市消防組合規程第3号

(総則)

第1条 本組合の公印は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、管守者等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。

(公印の作成)

第4条 公印の新調又は改刻しようとするときは、総務課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(公印の持出し)

第5条 公印の持出しを必要とするときは、別記様式第2号による公印持出許可願を管守者に提出しその許可を受けなければならない。

(公印の事故届)

第6条 公印の管守者は、公印に亡失、破損その他の事故が生じたときは、すみやかに公印事故届(別記様式第3号)を総務課長を経由して消防長に提出しなければならない。

(公印の印刷)

第7条 事務処理の便宜上必要のあるときは、公印の印影を印刷することができる。ただし、この場合は、総務課長に合議の上決裁を受けなければならない。

(廃止した公印の保存)

第8条 公印の管守者は、改刻その他の理由により使用を廃止した印は、5年間保存しなければならない。

(規程の施行)

第9条 この規程に定めがあるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

1 この規程は、昭和47年3月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づき調製したものとみなす。

(平成2年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年5月10日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成16年5月10日から施行する。

(平成19年9月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

組合印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

組合之印

1

古印

方ミリメートル27

1

一般文書用

総務課長

管理者印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

管理者之印

1

古印

方ミリメートル21

1

一般文書用

総務課長

1

古印

方ミリメートル21

1

危険物許認可用

総務課長

管理者職務代理者印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

管理者職務代理者之印

1

古印

方ミリメートル21

1

一般文書用

総務課長

2

古印

方ミリメートル24

1

危険物許認可用

総務課長

消防本部印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

消防本部之印

1

てん書

方ミリメートル23

1

一般文書用

総務課長

消防長印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

消防長印

1

古印

方ミリメートル21

1

一般文書用

総務課長

消防長之印

2

てん書

方ミリメートル15

1

願届等諸証明

司令課長

消防署印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

消防署之印

1

古印

方ミリメートル24

1

一般文書用

守口消防署長

2

古印

方ミリメートル24

1

一般文書用

門真消防署長

署長印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

署長之印

1

古印

方ミリメートル21

1

一般文書用

守口消防署長

2

古印

方ミリメートル21

1

一般文書用

門真消防署長

3

てん書

方ミリメートル18

1

建築同意専用(守口市)

守口消防署長

4

てん書

方ミリメートル18

1

建築同意専用(門真市)

門真消防署長

会計管理者印

名称

ひな形

書体

寸法

員数

用途

管守者

会計管理者之印

1

古印

方ミリメートル21

1

公金の管理事務用

総務課長

別表第2

組合印

管理者印


1

1

2


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管理者職務代理者印

消防本部印


1

2

1


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消防長印

消防署印

1

2

1

2

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署長印

1

2

3

4

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会計管理者印




1




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守口市門真市消防組合公印規程

昭和47年3月1日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)