○守口市門真市消防組合消防職員身元保証規程
昭和47年7月1日
守口市門真市消防組合規程第4号
第1条 職員は、採用されたときに、身元保証人をたてなければならない。
第2条 職員は、身元保証人をたてようとするときは、別記様式による身元保証書を提出しなければならない。
2 前項の保証書は、採用後7日以内に提出しなければならない。
第3条 身元保証契約の存続期間は、契約締結の日から3年とする。
第4条 身元保証人は、2人とし連帯してその責に任ずる。
第5条 身元保証人は、住民税の所得割を納付する者又は不動産を所有する等相当の資産を有し消防長が適当と認めるものでなければならない。
第6条 身元保証人の本籍、住所、職業等身上に異動を生じたときは、被保証人は遅滞なく届出なければならない。
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、被保証人は速やかにこれに代る身元保証人を立てなければならない。
(1) 身元保証人がその資格を喪失し、又は死亡したとき
(2) 身元保証の契約の解除があつたとき
(3) その他消防長が不適当と認めたとき
第8条 所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。)は、毎年1回以上身元保証人の身上異動を調査して、その結果を消防長に報告しなければならない。
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、消防長は遅滞なく保証人に通知するものとする。
(1) 被保証人に職務上不適任又は不誠実なことがありこれがため保証人に責任を負わしめるおそれがある場合
(2) 被保証人が退職その他身元保証を要しなくなつた場合
附則
第1条 この規程は、令達の日から施行する。
第2条 保証人は、守口市門真市内に居住するものとする。但し、守口市門真市内に居住する適当な保証人がない場合は、大阪府下に居住するものでなければならない。
附則(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
