○消防職員の証票等に関する規程

平成15年6月23日

守口市門真市消防組合規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の身分を証する証票等に関して必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の証)

第2条 消防吏員及び消防長が必要と認める職員には、守口市門真市消防組合消防法施行規則(昭和50年守口市門真市消防組合規則第11号)第1条に規定する証票として消防吏員の証(様式第1号)を貸与する。

(消防職員の証)

第3条 前条に規定する職員以外の職員には、消防職員の証(様式第2号)を貸与する。

(携帯等の義務)

第4条 消防吏員の証又は消防職員の証(以下「証票等」という。)を携帯するため、消防手帳(様式第3号)を職員に貸与する。

2 職員は、証票等を常時携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(取扱い)

第5条 職員は、証票等の取扱いを慎重に行い、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 変造又は記載事項を改変しないこと。

(3) 不正に使用しないこと。

(4) 亡失、破損又は汚損しないこと。

(指導等)

第6条 所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。以下同じ。)は、随時証票等の取扱い状況等について点検し、職員が適正な取扱いをするよう指導しなければならない。

(再交付)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長を経由して消防長に再交付の申請をしなければならない。

(1) 貸与された証票等の記載事項に変更があるとき又は身分に異動を生じたとき。

(2) 証票等が破損等により使用にたえないとき。

(3) 交付の日から5年を経過したとき。

(4) 証票等を亡失したとき。

(亡失の取扱い)

第8条 職員は、証票等を亡失したときは、遅滞なくその日時・場所・状況等を所属長に届け出るとともに必要な措置を講じるものとする。

2 所属長は、職員が証票等を亡失したときは、速やかにその事実を調査し、消防長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により報告された証票等について、無効の公告手続きを行わなければならない。

(返納)

第9条 所属長は、所属員が退職、死亡のため職員の身分を失ったときは、速やかに証票等を回収し、消防長に返納しなければならない。

(整理)

第10条 総務課に証票等貸与簿を備え、これを整理しなければならない。

(その他)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に貸与されている消防手帳及び消防職員之証は、この規定による証票等が貸与されるまで、なお使用することができる。

(平成20年11月10日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年2月26日守口市門真市消防組合規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に貸与されている消防吏員の証は、この規定による消防吏員の証が貸与されるまでの間、この規定により貸与された消防吏員の証とみなす。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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消防職員の証票等に関する規程

平成15年6月23日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)