○守口市門真市消防組合消防職員服務規程
昭和50年8月15日
守口市門真市消防組合規程第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 職員の服務については、法令又はこれに基づく条例、規則に別段の定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「所属長」とは、消防本部の課及び消防署の長をいう。
2 この規程において「監督者」とは、消防司令補以上の階級にある者をいう。
第2章 服務の信条
(能率の向上及び経費の節減)
第4条 職員は、職務の執行にあたり、常に事務能率の向上と経費の節減に努めなければならない。
(使命の自覚)
第5条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、全力をあげてその職責の遂行にあたらなければならない。
(規律及び団結)
第6条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から所属長の統率のもとに融和を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(心身の鍛練)
第7条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに体位の向上に努めなければならない。
(法令の精通)
第8条 職員は、職務執行上その義務責任及び権限の範囲内にある法令に精通しなければならない。
第3章 職務の執行
(職務の公正と迅速)
第9条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。
(職務執行における態度等)
第10条 職員は、職務執行にあたつては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(応接)
第11条 職員は、部外者の応接に際して、礼を失することなく、親切、丁寧を旨としてこれに当たり、いやしくも職業、社会的地位又は服装等によつて扱いを異にしてはならない。
第4章 一般規律
(行状)
第12条 職員は、言動を慎しみ、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に全体の奉仕者としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。
(命令及び報告)
第13条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ又は怠つてはならない。
3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。
(上司の補佐)
第14条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関連する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上達の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(事故等の申告)
第15条 職員は、職務の内外にかかわらず発生した事故等が、職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、遅滞なくその事実を所属長に申告しなければならない。
(法令遵守と反則申告)
第16条 職員は、道路交通関係法令等公共の安全と社会秩序の維持を目的とした各種法令を遵守しなければならない。
2 職員は、前項の法令に反則して関係行政機関より処分を受けたときは、遅滞なくその事実を所属長に申告しなければならない。
第5章 禁止事項及び制限事項
(職務上の禁止事項)
第17条 職員は、職務執行にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職務に支障を及ぼすと認められる贈与及びもてなし等を受け又は求めること。
(2) 消防自動車、消防用設備及びその他の機械器具等を紹介するため、特定の業者を支持し、又は職務上の地位を利用すること。
(3) 職務上必要な場合のほか、職員の体面を損うおそれのある場所に立ち入り又は人物と交友すること。
(4) 自己の昇任又は勤務場所の配置換え等について他人の援助を要請すること。
(5) その他消防の信用を傷つける一切の行為
(不当利益享受の禁止)
第18条 職員は、物品の購入、金品の貸借等に際し、その職権を利用して不当に利益を享受し、又は他人に享受させてはならない。
(寄附行為の禁止)
第19条 職員は、いかなる目的であつても、消防長の許可を得ないで寄附を求めたり、又は集めたりしてはならない。
(営利行為の禁止)
第20条 職員は、消防長が特に認める場合のほか、他の職務(アルバイトを含む。)を兼ね、又は商業その他の業務を営み、報酬又は利潤を得てはならない。
(喫煙の禁止)
第21条 職員は、特に次に掲げる場合、喫煙してはならない。
(1) 火災現場及び出場並びに帰路にあるとき。
(2) 消防自動車上及び作業中であるとき。
(3) 車庫内及び機械室内にあるとき。
(4) 庁舎内外を問わず巡回その他監視的な勤務にあるとき。
(飲酒の禁止)
第22条 職員は、勤務中飲酒してはならない。ただし、やむを得ない事由により消防長又は所属長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、酒気をおびて就勤してはならない。
(その他の禁止事項)
第23条 職員は、庁内にあるときは、みだりに放歌し、大声で放言し、口笛を鳴らし、若しくはくわえたばこで歩行する等職員として品位を損なうような行為をしてはならない。
(消防情報等の公表制限)
第24条 職員は、消防長の許可を得ないで、職務に関する重要事項又は他に影響を及ぼすと認められる情報若しくは所見を公表してはならない。
第6章 服務心得
(出勤)
第25条 職員が出勤したときは、自ら勤務実績簿に押印しなければならない。ただし、出張所勤務の職員については、所属長への電話報告をもつて代えるものとする。
(出勤状況のは握)
第26条 所属長は、毎日所属職員の出勤状況を確認し、は握しなければならない。
2 所属長は、1ヵ月ごとに職員の勤務状況を集計し、翌月の5日までに消防長に提出しなければならない。
(勤務の心得)
第27条 職員は、勤務時間中次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れないこと。
(2) 職場を離れるときは、所属長又は上司等に行先を知らせておくこと。
(3) 公用で外出するときは、所属長の承認を得て、その所在を明らかにしておくこと。
(4) 公用以外で外出し、又は外来者と面会しようとするときは、所属長の承認を得ること。
(災害出動に対する準備)
第28条 職員は、勤務時間外であつても、常に迅速かつ適格な行動がとれるよう準備しておかなければならない。
(公文等の整理)
第29条 職員が退庁するときは、その主管にかかる帳簿、文書その他備品の散逸することのないよう整理しなければならない。
(担任事務の委託)
第30条 職員が出張、旅行、病気等により、勤務できないときは、自己の担任する事務を上司又は代理者等に委託し、事務が停滞しないよう努めなければならない。
(機械器具等の取扱)
第31条 職員は、庁舎、調度品、機械器具、その他の設備又は資材若しくは製品等を取り扱うときは、損傷を防止し、又は無駄に使用しないよう努めなければならない。
(給与品等の保管義務)
第32条 職員は、給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能を完全に保持するよう努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないよう留意しなければならない。
(事務引継)
第33条 職員が退職、休職又は異動したときは、3日以内にその事務の引き継ぎに必要な書類を作成し、担任事務を後任者に引き継がなければならない。
2 後任者に引き継ぐことができないときは、所属長の指名した職員に引き継がなければならない。
3 事務の引き継ぎが終つたときは、必要な書類を添えて所属長に報告しなければならない。
第7章 出張
(出張の手続)
第34条 職員が出張するときは、出張命令簿により、所属長を経て消防長の決裁を受けなければならない。ただし、即日帰庁する出張については、所属長の承認を得て行うものとする。
(出張期間の変更)
第35条 出張した職員が定められた期間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を所属長又は上司に連絡し、適切な指示を受けなければならない。
(報告)
第36条 出張した職員は、その用務が終つたときは、帰庁後速やかに出張報告書により消防長若しくは所属長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭でこれをすることができる。
第8章 監督
(監督者の責務)
第37条 監督者は、それぞれの階級に従い、部下職員の服務規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。
(1) 事務及び事業の円滑な処理及びその改善
(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化
(3) 消防機械器具の取り扱いの適正化
(4) 庁舎、備品、その他諸施設の管理の適正化
(5) 教育訓練の実施
(6) 部下の健康保持及び行状の適正化
(7) 職務に関連する金銭収支の適正化
(8) 給、貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化
(9) 公文書類の整理保存の適正化
(10) 火気取り扱いの適正化
(監督責任区分)
第38条 所属長は、監督系列に従つて監督責任区分を指定し、監督者の部下に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。
(監督事項の報告)
第39条 監督者は、監督上重要又は特異な事項については、遅滞なく所属長に報告しなければならない。
第9章 欠勤、遅刻、早退又は休暇
(欠勤の届出)
第40条 職員は、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第6条から第8条までに規定する有給休暇の付与を受けようとするとき(遅刻、早退を含む。)は、事前に休暇届表を所属長に提出し承認を受けなければならない。
2 職員は、条例第6条から第8条までの規定及び守口市門真市消防組合消防職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年守口市門真市消防組合条例第7号)第2条の規定に基づく有給休暇及び職務専念義務の免除の場合を除き勤務のできないときは、あらかじめ欠勤届を所属長に提出しなければならない。ただし、疾病等やむを得ない理由により事前に提出できないときは、その旨を電話等で連絡し、就勤後に提出することができるものとする。
3 職員は、傷病のため欠勤するとき又は傷病のため条例第8条の病気休暇の付与を受けようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
4 職員は、連続して7日間以上就勤しないときは、事前に長期休暇届により所属長を経て消防長に届出なければならない。ただし、他の法令の規定により、休職又は勤務停止等を命じられている場合はこの限りでない。
第10章 願出及び届出
(1) 氏名(身分事項変更届)
(2) 本籍(身分事項変更届)又は住所(住所届)
(3) 学歴、資格、免許(身分事項変更届)
(4) 前各号のほか、消防長が人事管理上必要と認める事項
(外泊の届出)
第42条 職員は、外泊する場合は、事前に外泊届を所属長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、口頭をもつて届にかえることができる。
(1) 外泊先が大阪府内であるとき
(2) 外泊期間が1泊までであるとき
(3) 急を要する事由で外泊の必要が生じたとき
2 消防司令補以上の階級にあるものは、前項ただし書の規定にかかわらず、所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
(通学の届出)
第43条 職員は、学校又は各種学校に通学しようとするときは、所属長に通学届を提出しなければならない。
(退職の願出)
第44条 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経由して消防長に提出し、承認を受けなければならない。
(願届の進達)
第45条 所属長は、所属職員から退職願その他消防長あての願届を受けたときは、速やかに調査を行い、それに対する意見を付して進達しなければならない。
(願届受理簿)
第46条 所属長は、所属職員の願届を処理するため、職員願届受理簿を備え付け、職員の願届を登載しなければならない。
第11章 その他
(所在等の明示)
第47条 職員が外出するときは、家人等にその行先その他を明らかにしておくなど、常に所在を明示しておくよう心がけなければならない。
(療養専念の義務)
第48条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従つて専心療養に努めなければならない。
(証人召喚の報告)
第49条 職員は、訴訟の証人として召喚された場合は、所属長に報告しなければならない。
(事故防止)
第50条 職員は、庁内の火災、盗難の予防及び衛生の保持について常に注意しなければならない。
(委任)
第51条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 守口市門真市消防組合消防職員の願出及び届出に関する規程(昭和48年守口市門真市消防組合規程第5号。)は、廃止する。
附則(昭和52年4月20日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。