○守口市門真市消防組合職員提案規程

昭和56年4月1日

守口市門真市消防組合規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、職員から消防行政の推進に寄与する意見(以下「提案」という。)を積極的に求め、その研究心と志気の高揚に資し、もつて消防行政の発展を図ることを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は、具体的なもので次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 消防機械器具等の改善に役立つもの

(2) 事務事業の改善及び事務能率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減に役立つもの

(4) その他公益上有効であるもの

(資格)

第3条 すべての職員は、個人又は2人以上共同して提案することができる。

(提案の時期)

第4条 提案は、常時行うことができる。

2 消防長は、必要と認めるときは期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする職員は、提案票(様式第1号)に必要な事項を記入し、総務課長に提出しなければならない。ただし、情報の提供等処理に急を要する提案については、この限りでない。

(審査)

第6条 提案のうち内容審査を必要とするものについては、幹部会議で審査を行うものとする。

(提案の処理等)

第7条 総務課長は、第5条の提案を処理したとき(必要なものについては前条の審査を経た後とする。)は、提案内容に係る課等(消防本部の課及び消防署をいう。)の長にその内容を通知し、当該課長等は積極的にその推進を図るものとする。

2 総務課長は、提案処理結果を提案処理結果通知書(様式第2号)により所属長を経て提案者に通知するものとする。

(表彰)

第8条 提案のうち、幹部会議において特に有益であると認めたものについては、守口市門真市消防組合表彰規則(昭和50年守口市門真市消防組合規則第16号。)第2条第4号に規定する業績表彰として表彰することができる。

(庶務)

第9条 職員提案制度の庶務は、総務課総務係が行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

守口市門真市消防組合職員提案規程

昭和56年4月1日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)