○守口市門真市消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和44年7月17日
守口市門真市消防組合条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合には、当該職員を降格するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続等)
第4条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには、考課表その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、その職員の勤務成績が良くないと認められる場合でなければならない。
2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ任命権者の指定する医師2名にその職員を診断させなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには、その職員が他の同等の職に必要な適格性を欠くと認められる場合でなければならない。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則の規定に違反してこれを行なうことはできない。
5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、引続き3年をこえない範囲内において任命権者が定める。
2 前項の規定によつて定められた休職の期間中その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、休職の期間中給与条例に別段の定めをしない限りいかなる給与も支給されない。
(実施の細目)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに消防職員の給与に関する条例附則第33項の規定による降給とする」とする。
3 第4条第5項の規定は、消防職員の給与に関する条例附則第33項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附則(令和2年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日守口市門真市消防組合条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。