○守口市門真市消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成28年4月1日
守口市門真市消防組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守口市門真市消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年守口市門真市消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職期間の取扱い等)
第2条 傷病(精神疾患等であって管理者が定めるものに限る。以下同じ。)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当するものとして休職した職員が、復職した日から1年以内に再び傷病により同号の規定に該当するものとして休職した場合における、条例第3条第1項に規定する休職の期間については、復職前の休職の期間と再度の休職の期間を通算するものとする。ただし、再度の休職の理由となった傷病が復職前の休職の理由となった傷病と明らかに異なる場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この規則の施行の日前に休職にした職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。