○守口市門真市消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成28年4月1日

守口市門真市消防組合規則第3号

(休職期間の取扱い等)

第2条 傷病(精神疾患等であって管理者が定めるものに限る。以下同じ。)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当するものとして休職した職員が、復職した日から1年以内に再び傷病により同号の規定に該当するものとして休職した場合における、条例第3条第1項に規定する休職の期間については、復職前の休職の期間と再度の休職の期間を通算するものとする。ただし、再度の休職の理由となった傷病が復職前の休職の理由となった傷病と明らかに異なる場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この規則の施行の日前に休職にした職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。

3 この規則の施行の日において現に休職にしている職員で同日後に復職をするものに係る再度の休職の期間について、第2条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「復職前の休職の期間」とあるのは、「復職前の休職の期間のうちこの規則の施行の日以降の期間」とする。

守口市門真市消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年4月1日 規則第3号