○守口市門真市消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年7月17日

守口市門真市消防組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 法第29条第1項の規定により職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をするには、その職員が、同項各号のいずれかに該当すると認められる客観的事実の明らかな場合でなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 戒告は、当該職員の責任を指摘し及び将来を戒めるものとする。

2 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令に日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

3 停職の期間は、1月以上6月以下とする。停職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(実施細目)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 守口市門真市消防組合消防職員の任命等に関する条例(昭和24年8月16日守口市門真町庭窪町消防組合条例第9号)は、廃止する。

(平成11年12月27日守口市門真市消防組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年7月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年7月17日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第4号
令和2年3月26日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第5号