○守口市門真市消防組合消防職員分限懲戒等審査委員会規程

平成12年3月1日

守口市門真市消防組合規程第2号

(目的)

第1条 守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事案審査の公正を期するため、職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の諮問に応じて審査し、その結果を任命権者に答申しなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による降任又は免職の処分

(2) 法第29条の規定による懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(委員会の組織等)

第3条 委員は、本消防組合の職員9人以内とする。

2 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は次長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。ただし、次長に事故があるときは、任命権者が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、議事に係る本人、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の審査は書面審査としこれを公開しない。

(除斥回避)

第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る事案の審査に参与することができない。

2 委員長及び委員は、審査に付される事案につき、自ら審査に当たることが適当でないと思料するときは、委員会に対しその理由をあげて回避の申し立てをすることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年4月1日守口市門真市消防組合規程第17号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員分限懲戒等審査委員会規程

平成12年3月1日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)