○守口市門真市消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年7月18日

守口市門真町庭窪町消防組合条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月23日)

この条例は、公布の日から施行し、守口市門真町庭窪町消防組合規約の一部を変更する規約の施行の日(昭和32年7月11日)から適用する。

(昭和38年10月14日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

画像

守口市門真市消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年7月18日 条例第13号

(昭和38年10月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年7月18日 条例第13号
昭和32年7月23日 種別なし
昭和38年10月14日 条例第3号