○守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

平成3年3月26日

守口市門真市消防組合条例第2号

守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間に関する条例(昭和43年守口市門真市消防組合条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間を下らず、40時間を超えない範囲内において規則で定める。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間以内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前2項に規定する勤務時間により難いと認める場合においては、管理者の承認を得て、前2項に規定する時間の範囲内において、別に定めることができる。

4 職務の性質により第1項及び第2項に規定する勤務時間の上限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が、管理者の承認を得て定めるものとする。

5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前4項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

6 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第2条の2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第2条の3 任命権者は、消防職員の給与に関する条例の運用基準(平成6年守口市門真市消防組合訓令第1号)第15条第16条及び第17条関係の項の5の規定の割合による超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第2条第5項及び第6項の規定により勤務時間が割り振られた日(第4条第1項において「勤務日等」という。)(次条第1項及び第2項に規定する休日及び第4条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第3条 休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 第1号に掲げる日以外の日で、法律の定めるところにより休日となる日

2 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の休日については、任命権者が、管理者の承認を得て別に定めることができる。

3 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第4条 任命権者は、職員に前条第1項に定める休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第2条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第5条 職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第6条 任命権者は、職員に対し、1年度につき20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲内で別に定める日数)の年次休暇を与えるものとする。ただし、5月以降において新たに職員になった者及び復職者のその年度の年次休暇の日数は、規則で定める。

2 前項の年次休暇の有効期間は、2年とする。

3 第1項の規定により1年度に与えられる年次休暇の日数のうち、その年度に与えなかった日数があるときは、当該年次休暇をその翌年度に繰り越して与えることができる。

4 年次休暇は、職員の請求する時期に与えるものとする。ただし、請求された時期にこれを与えることが公務の運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。

5 年次休暇の休暇年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(特別休暇)

第7条 任命権者は、特別の理由がある場合は、規則の定めるところにより、職員に対し特別休暇を与えることができる。

(病気休暇)

第8条 任命権者は、職員が傷病(公務による場合を除く。)により療養を要する場合には、病気休暇を与えることができる。

(介護休暇)

第9条 任命権者は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)、配偶者の父母その他規則で定める者(第12条第1項において「配偶者等」という。)で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、規則の定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して、180日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において、勤務しないことが相当であると認めるときは、職員に対し介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第9条の2 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認めるときは、職員に対し介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、消防職員の給与に関する条例第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休憩時間)

第10条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、特別の勤務に従事する職員については、任命権者は、別に休憩時間を定めることができる。

(非常勤職員の勤務時間)

第11条 非常勤職員(定年前再任用短時間職員を除く。)の勤務時間は、第2条から前条までの規定にかかわらず、管理者の定める基準に従い任命権者が定める。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第12条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日〔平成3年規則第3号により、平成3年6月1日〕から施行する。

(消防職員の給与に関する条例の一部改正)

2 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月29日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(平成18年3月29日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による職員の年次休暇の休暇年度の変更に伴う必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成23年3月31日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日守口市門真市消防組合条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定よる改正前の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第9条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して180日を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第9条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から施行日以後の日(初日から起算して180日を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月26日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

34 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和6年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

平成3年3月26日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成3年3月26日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第1号
平成31年3月26日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第5号
令和6年3月26日 条例第2号
令和7年3月26日 条例第3号