○守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月31日
守口市門真市消防組合規則第2号
守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(平成3年守口市門真市消防組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 毎日勤務職員
次号の交替制勤務職員以外の職員をいう。
(2) 交替制勤務職員
消防職員(以下「職員」という。)のうち、任命権者から交替制勤務を命ぜられた者をいう。
(勤務時間)
第3条 条例第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 条例第2条第5項本文の規則で定めるところにより行う勤務時間の割振りは、次に掲げるところによる。ただし、条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、週休日は日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において設けるものとし、勤務時間は1週間ごとの期間について1日につき本文で定める時間を超えない範囲内で割り振るものとする。
(1) 毎日勤務職員
休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(2) 交替制勤務職員
休憩時間を除き、午前8時45分から翌日の午前9時までとする。ただし、勤務が日勤日にあたるときは、毎日勤務職員と同様とする。(第4条第2項及び第3項、第6条第2号、第9条第2号並びに第11条第2項第2号において同じ。)
3 任命権者は、交替制勤務職員のうち、勤務の特殊性その他の理由により週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められるものについては、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、4週間を超えない範囲内で別に定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
2 条例第2条第6項の規則で定める勤務時間は、3時間15分を下らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。ただし、これにより難い場合は、別に定めることができる。
4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第6項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第4条第1項に規定する勤務日等(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第6条 条例第10条に規定する休憩時間は、次に掲げるところによる。
(1) 毎日勤務職員
正午から45分間とする。
(2) 交替制勤務職員
勤務時間を通じて8時間45分以内とする。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第7条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第2条の2第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の3 条例第2条の3第1項の規則で定める期間は、消防職員の給与に関する条例の運用基準(平成6年守口市門真市消防組合訓令第1号。以下「運用基準」という。)第15条、第16条及び第17条関係の項の5に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第2項に規定する条例第2条第5項本文の規定により割り振られた勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員に割り振られたものを除く。)に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第15条第3項に規定する割振変更前勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、3時間15分、4時間30分又は7時間45分(遅刻又は早退の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該遅刻又は早退の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間15分、4時間30分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第2条の3第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第2条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに考慮し、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 前項に規定する別段の定めは、職員の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
(代休日の指定)
第9条 条例第4条第1項の規定による代休日の指定(以下この条において「代休日の指定」という。)は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(年次休暇)
第10条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める日数は、別表第1に定めるところによる。
2 年次休暇の区分は、次に掲げるところによる。
(1) 毎日勤務職員
正午で区分し、半日として与えることができる。この場合において、2回の半日休暇をもって1日の休暇とする。
(2) 交替制勤務職員
17時15分で区分し、1日として与えることができる。
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、1の年度ごとにおける休暇とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員に与える年次休暇の日数及び単位は、その者の勤務時間を考慮して別に定める。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされる日数を下回るときは、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限若しくは遮断又は同法第46条第1項から第3項までの規定による入院の措置により出勤できないとき 必要と認める期間
(2) 天災地変その他非常災害による交通遮断その他交通機関等の事故等の不可抗力により出勤できないとき 必要と認める期間
(3) 天災地変その他非常災害による職員の住居の滅失又は破壊により出勤に支障があるとき 必要と認める期間
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、裁判所その他の官公署へ出頭するとき 出頭に必要な日時
(5) 結婚するとき 6日以内
(6) 配偶者が分べんしたとき 入院の日から退院の日後1週間までの間において第1子は3日以内、第2子からは5日以内で必要と認める期間
(7) 生理のため勤務が著しく困難なとき 2日以内で必要と認める期間
(8) 出産する場合 その出産予定日の56日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)前の日から出産の日後56日までの期間
(9) 親族が死亡したとき 別表第2に定める期間
(10) 父母(実父母及び養父母をいう。)、配偶者及びその子の祭日のとき 1日
(11) 生後満1年2箇月に達しない子を育てるとき 1日2回 1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(12) 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週からは2週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)のそれぞれ必要と認められる時間
(13) 妊娠障害のため勤務が著しく困難であるとき 産前休暇をとるまでの間において10日以内で必要と認める期間
(14) 妊娠中の職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 適宜休息し、又は補食するために必要な時間
(15) 妊娠したとき 産前休暇をとるまでの間において、1日につき1時間以内で必要と認める期間
(16) 2親等以内の親族が結婚するとき 1親等の親族にあっては当日を含み2日、2親等の親族にあっては結婚当日の1日
(17) 夏季において元気回復を図るとき 管理者が定める期間内において6日以内(当該期間内において新たに職員となった者にあっては、管理者が定める期間)
(18) 長期勤続職員が健康の増進及び勤労意欲の向上を図るとき 5日以内
(19) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(20) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度につき5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(21) その他管理者が必要と認めたとき 必要と認める期間
(病気休暇)
第13条 条例第8条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。この場合において、病気休暇の期間は、連続して90日を超えることができない。
2 前項後段の適用については、病気休暇を連続して8日以上取得した職員が、病気休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他管理者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達するまでの間に再度の病気休暇を使用したときは、最初の病気休暇の期間と再度の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項の規定の適用については、病気休暇を使用した日とみなす。
4 傷病(精神疾患等であって管理者が定めるものに限る。以下この項において同じ。)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職した後に復職した日から1年以内の期間にあっては、傷病による病気休暇を使用することができない。
5 病気休暇は、勤務成績が及ぼす全ての規定について、その理由の1とすることができる。
(介護休暇)
第14条 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
3 条例第9条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第15条 介護時間の単位は、30分とする。
2 守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年守口市門真市消防組合条例第3号)第9条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(3歳に満たない子を養育する職員に対する意向確認等)
第17条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則の規定により指定し、許可し、又は承認された勤務時間、休日又は休暇等で施行の日以後にその効力を発するものについては、改正後の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成10年4月1日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日守口市門真市消防組合規則第5号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成23年3月31日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日守口市門真市消防組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める指定期間)
2 守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年守口市門真市消防組合条例第1号)附則第2項の規則で定める指定期間は、180日とする。
附則(平成31年3月26日守口市門真市消防組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1号第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年12月24日守口市門真市消防組合規則第10号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日守口市門真市消防組合規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、改正後の守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(以下「新勤務時間規則」という。)第4条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新勤務時間規則の規定を適用する。
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則第11条第1項の規定を適用する。
附則(令和6年2月28日守口市門真市消防組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の経過措置については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日守口市門真市消防組合規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日守口市門真市消防組合規則第14号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1
就職した月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
年次休暇(日) | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 |
別表第2
死亡した者 | 休暇期間(日) | |||
1 配偶者 | 10 | |||
2 子 | 5 | |||
3 父母 | 血族 | 7 | 姻族 | 7 |
4 祖父母、曽祖父母 | 3 | 3 | ||
5 孫、曽孫 | 3 | |||
6 兄弟姉妹とその配偶者 | 3 | 2 | ||
7 伯叔父母 | 2 | 2 | ||
8 おい、めい | 2 | 2 | ||
9 死産 | 2 | |||
備考 遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。