○守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

守口市門真市消防組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児休業の承認を請求する日から起算して1年以内に定年に達したことにより退職することとなる職員

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して管理者が別に定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(4) 守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項目までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督者を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、管理者が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が別に定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、管理者が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が別に定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(期末手当等の支給)

第5条の2 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)第18条第1項(守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年守口市門真市消防組合条例第1号)第13条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、当該基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 消防職員の給与に関する条例第19条第1項(守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条の2第1項及び第25条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、当該基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後最初の昇給を行う日(消防職員の給与に関する条例第7条第3項の規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて、その者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第7条 守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(部分休業をすることができない職員)

第8条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認を請求する日から起算して1年以内に定年に達したことにより退職することとなる職員

(2) 守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が別に定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業)

第9条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間(次項において「育児時間」という。)又は守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号)第9条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)については、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第10条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、消防職員の給与に関する条例第23条(守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、消防職員の給与に関する条例第21条又は守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条若しくは第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第11条 育児休業法第19条第3項において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするときとする。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第12条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、職員の育児休業及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、規則で定める日〔平成7年4月1日〕から施行する。

(平成11年12月27日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(平成13年12月26日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(平成15年1月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例〔中略〕は、平成15年4月1日から施行する。

(守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年12月26日守口市門真市消防組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。〔以下略〕

(平成18年12月26日守口市門真市消防組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成20年7月8日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における新条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年12月27日守口市門真市消防組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日守口市門真市消防組合条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 条例第3号
平成7年3月27日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第6号
平成15年1月1日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第7号
平成18年12月26日 条例第9号
平成20年7月8日 条例第1号
平成22年12月27日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第1号
平成29年12月25日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第1号
令和4年9月29日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第5号
令和6年3月26日 条例第1号
令和7年3月26日 条例第4号