○守口市門真市消防組合消防職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規程
昭和57年7月10日
守口市門真市消防組合規程第5号
第1条 守口市門真市消防組合消防職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年守口市門真市消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が公平委員会に対し、勤務条件について措置要求をし、又は不利益処分に対して審査請求をする場合
(2) 職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が地方公共団体又は地方公共団体の機関以外のものの主催する講演会等において、その職務と関連を有する講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員が昇任のための競争試験又はその職務の遂行上必要な資格、免許の試験等を受ける場合
(6) 職員が週休2日制の試行に参加する場合
(7) その他条例第2条第1項第1号及び第2号並びに前各号の場合に準ずる特別の事由のある場合
第2条 この規程の施行について、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年3月30日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。