○守口市門真市消防組合消防職員任用規則

平成18年6月23日

守口市門真市消防組合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の任用及び守口市門真市消防組合昇任試験委員会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 採用とは、現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員に任命することをいう。

(2) 昇任とは、職員を現に有する階級より上位の階級に任命することをいう。

(3) 降任とは、職員を現に有する階級より下位の階級に任命することをいう。

(採用の方法等)

第3条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。第21条及び第22条を除き、以下同じ。)の採用は、第17条の規定により選考が認められる場合を除き、競争試験によるものとする。

2 採用に係る試験(以下「採用試験」という。)によって職員を任用する場合は、守口市門真市消防組合消防職員採用試験委員会の作成した採用候補者名簿のうちから行わなければならない。

3 採用候補者名簿には、採用すべき者の氏名を高得点順に記載するものとする。

4 採用候補者名簿には、その有効期限を記載するものとする。

5 会計年度任用職員の採用の方法及び任用の手続については、任命権者が別に定める。

(昇任の方法)

第3条の2 職員の昇任は、試験又は選考によらなければならない。この場合において、試験又は選考のいずれによるかは、その都度、任命権者が定める。

2 昇任に係る試験(以下「昇任試験」という。)によって職員を昇任させる場合は、守口市門真市消防組合昇任試験委員会の作成した昇任候補者名簿のうちから行わなければならない。

3 昇任候補者名簿には、昇任試験において合格点以上を得た者の氏名を記載するものとする。

4 昇任候補者名簿には、その有効期限を記載するものとする。

(試験の方法)

第4条 採用試験は、筆記試験、口述試験、基礎体力試験及び身体検査により行うものとする。この場合において、職務の遂行能力を客観的に判定するための試験を併せて行うことができる。

2 昇任試験は、階級又は職務区分に応じ、前項に準じて行うものとする。

(試験の告知)

第5条 採用試験の告知は、本消防組合消防本部前掲示場への掲示、その他適切な方法で行わなければならない。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるよう通知その他適切な方法により行わなければならない。

(受験資格)

第6条 採用試験の受験資格は、試験の対象となる職等の区分に応じ職務の遂行に必要かつ適正な限度の年齢、学歴、免許等について、試験の都度、守口市門真市消防組合消防職員採用試験委員会が定める。

2 昇任試験の受験資格は、消防長が別に定める。

(試験の委託及び共同実施)

第7条 消防長は、試験について、国若しくは他の地方公共団体の機関の規定により、これらの機関に委託して、又は他の地方公共団体との協定により共同して実施することができる。

(委員会)

第8条 消防長は、昇任試験の実施に当たって昇任試験の公正適切を期するため、守口市門真市消防組合昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織等)

第9条 委員は、本消防組合の職員5人以内とする。

2 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 昇任試験を告知すること。

(2) 昇任試験の内容その他試験の方法を定めること。

(3) 昇任試験を実施すること。

(4) 昇任試験の結果に基づいて昇任候補者名簿を作成し、消防長に提出すること。

(5) 昇任試験について、必要な事項を調査すること。

(6) その他この規則に規定する事項及びこの規則に基づき消防長が命じた事項を行うこと。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、次長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。ただし、次長に事故あるときは、消防長が委員の中から指名する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、議事に係る関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(選考の方法)

第15条 選考は、選考される者が当該職の職務を遂行する能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第16条 採用についての選考の基準は、職務の等級、消防吏員、その他の職員の区分及び組織上の地位に応じ、その職に必要な経歴、学歴又は知識若しくは技術を有し、かつ免許その他の資格を有することとする。

2 昇任についての選考の基準は、前項に規定するもののほか、勤務成績が良好であることを考慮しなければならない。

(選考による採用)

第17条 任命権者が職員を選考により採用できる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 法令の規定に基づく免許等を必要とする職又は特殊な専門的知識若しくは技術を必要とする職に採用するとき。

(2) 現に国家公務員又は他の地方公務員の職に正式採用されている者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同等以下の職に採用するとき。

(3) その他試験を行っても充分な競争者が得られないとき又は試験によることが不適当若しくは不必要と認められるとき。

(選考による昇任)

第18条 任命権者が職員を選考により昇任させる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 消防副士長以上の階級に昇任させるとき。

(2) その他試験を行っても充分な競争者が得られないとき又は試験によることが不適当若しくは不必要と認められるとき。

2 消防副士長の選考の対象となる職員は、消防士として、8年以上の勤務実績を有する者とする。

3 前項の勤務実績とは、既往3ヵ年以内の欠勤日数及び休職期間を除算した年数とする。

(特別昇任)

第19条 任命権者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合で、必要と認めるときは、2階級以内特別に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績が特に良好で、20年以上勤続した職員が退職又は死亡したとき。

(4) その他任命権者が特に必要と認めたとき。

(欠格条項)

第20条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前各条の規定にかかわらず、昇任させることができない。

(1) 懲戒処分を受けた者のうち戒告処分の日から6月、減給処分の日から1年及び停職処分の日から2年を経過しない者

(2) 休務又は休職を命ぜられている者

(3) 公務によらない疾病で引き続き60日以上欠勤している者

(正式採用の期日)

第21条 職員の採用は、法第22条に基づく条件付採用の全期間終了前に消防長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第22条 職員が、条件付採用期間の開始後6月において、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間を1年に至るまで延長することができる。

(1) 職務遂行能力が判然とし難いと認めるとき。

(2) 実際に勤務した日数が90日に満たないとき。この場合は、その日数が90日に達するまでとする。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「1月」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第2号中「90日」とあるのは「15日」とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第23条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ現に職員でない者を、6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第24条 臨時的任用の期間は、必要に応じて6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(委任)

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員任用規則

平成18年6月23日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)