○守口市門真市消防組合人事記録取扱規程

昭和50年12月1日

守口市門真市消防組合規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の人事に関する事項を記録する消防職員人事記録(以下「人事記録」という。)の取り扱いについて規定し、職員の人事管理を公正かつ能率的に行うとともに、在職履歴を明らかにしておくことを目的とする。

(作成)

第2条 新たに職員が任用されたときは、消防長は人事記録を作成しなければならない。

(記録事項)

第3条 人事記録には、任用、補職、勤務、表彰、分限、懲戒、給与、叙位、叙勲、学歴、資格免許、本籍、現住所、採用前の職歴、退職、死亡及びその他人事管理上必要な事項を記録するものとする。

(異動の届出及び整理)

第4条 職員は、前条の記録事項に異動(新たに発生した事項を含み、本消防組合で発令又は取り扱つた事項を除く。)を生じたときは、その異動を証明するに必要な資料を添えて、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届け出を受理したときは、総務課長に指示し、その者の人事記録を整理させ、常に職員の現在の状況を明らかにしておかなければならない。

(保管)

第5条 人事記録は、総務課長が管理し、保管の適正を期さなければならない。

2 人事記録は、永久に保管するものとする。ただし、職員が死亡した場合において、各種手続きその他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

(委任)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成31年3月6日守口市門真市消防組合規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合人事記録取扱規程

昭和50年12月1日 規程第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年12月1日 規程第18号
平成3年1月31日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第1号
平成6年10月1日 規程第2号
平成31年3月6日 規程第6号