○守口市門真市消防組合消防職員の厚生制度に関する条例

平成21年3月30日

守口市門真市消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、消防職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、次に掲げる職員に適用する。

(2) 前号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者

(事業及び実施団体)

第3条 消防組合は、第1条に定める厚生制度の実施のための事業を守口市門真市消防組合消防職員厚生会(以下「職員厚生会」という。)に行わせることができる。

(補助)

第4条 消防組合は、職員厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において前条の事業の実施に必要な費用を補助することができる。

(事務の従事及び施設の利用)

第5条 管理者は、職員を職員厚生会の事務に従事させ、消防組合の施設を職員厚生会に利用させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員の厚生制度に関する条例

平成21年3月30日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成21年3月30日 条例第1号