○守口市門真市消防組合消防職員の健康診断及び療養等に関する規則

平成13年12月28日

守口市門真市消防組合規則第6号

消防職員の健康診断及び療養等に関する規則(昭和30年守口市門真町庭窪町消防組合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、職員の健康保持、疾病予防等のために行う健康診断及び療養に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、常時勤務を要する職員及びこれに準ずると管理者が認める職員をいう。

(健康診断)

第3条 任命権者は、職員に対して毎年1回以上期日を指定して定期の健康診断を行う。

2 前項に定めるもののほか、所属長は、所属職員の健康診断を必要とする特別の事由があるときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、その職員に対して健康診断を行う。

第4条 負傷、疾病その他の事由により、前条第1項に規定する健康診断を受けることのできない職員は、任命権者の承認を得て、その健康診断に代え他の医師による健康診断を受けることができる。この場合において、これに要する費用は、その職員の負担とする。

第5条 任命権者は、健康診断により結核性疾病又は相当長期間にわたり治療を要すべき疾病の疑いがある職員について、特に必要があると認めるときは、更に精密な健康診断を受けさせなければならない。

2 任命権者は、結核性呼吸器系疾病又はその疑いがある職員に対して、次条から第9条までの規定により休務を命ずることができる。

(休務)

第6条 休務の期間は、6箇月以内とする。ただし、病状により休務を始めた日から起算して1年を超えない日まで、その期間を延長することができる。

第7条 休務の期間中は、給料、扶養手当、住居手当及び地域手当の全額を支給する。

第8条 任命権者は、必要があると認めるときは、休務を命じた職員に対して、医師による診断書等の提出を求めることができる。

2 前項の診断書等により、治癒したと認められるときは、休務の期間中であっても勤務を命ずることができる。

第9条 休務の期間満了又は前条第2項の規定により勤務を命じた後、6箇月以内に再び休務を命ずる職員の第6条ただし書の規定の適用については、前の休務の期間を通算する。

第10条 第5条に規定する疾病が公務に起因するときは、第6条から前条までの規定は適用しない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の消防職員の健康診断及び療養等に関する規則の規定により休務を命じられた職員は、改正後の守口市門真市消防組合消防職員の健康診断及び療養等に関する規則の規定により休務を命じられたものとみなす。

(平成18年3月29日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員の健康診断及び療養等に関する規則

平成13年12月28日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成13年12月28日 規則第6号
平成18年3月29日 規則第3号