○守口市門真市消防組合消防職員安全衛生管理規程

昭和56年3月20日

守口市門真市消防組合規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全衛生管理組織

第1節 安全衛生管理者(第7条―第12条)

第2節 安全衛生管理委員会(第13条―第19条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第20条―第24条)

第2節 安全点検(第25条―第27条)

第3節 事故の調査(第28条・第29条)

第4節 安全基準(第30条―第35条)

第4章 安全管理

第1節 消防救急活動時の安全管理(第36条―第40条)

第2節 訓練時の安全管理(第41条―第44条)

第3節 平常勤務時の安全管理(第45条―第48条)

第5章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第49条・第50条)

第2節 健康診断(第51条―第56条)

第3節 環境衛生(第57条―第61条)

第4節 精神衛生(第62条・第63条)

第6章 記録及び報告(第64条)

第7章 雑則(第65条―第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止及び健康障害の排除その他安全衛生に関して必要な事項を定め、職場における職員の安全と健康を積極的に保持増進することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 職員の安全衛生に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(事業場の区分)

第3条 次の各号に掲げるものをそれぞれ1つの事業場として、安全衛生に関する業務を推進する。

(1) 消防本部

(2) 消防署(出張所を含む。)

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。以下同じ。)は、当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。

(その他の安全衛生管理関係者の責務)

第5条 安全運転管理者、整備管理者、危険物取扱者、防火管理者その他法令に基づき選任された者で安全衛生管理に関係するものは、関係法令で定めるところに従い誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、安全衛生について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに、安全衛生に関する事業等に積極的に協力しなければならない。

2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めなければならない。

3 職員は、職務の執行に際し、安全衛生に関して意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

第1節 安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者)

第7条 消防本部に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、消防本部次長をもつて充てる。

3 総括管理者は、職員の安全衛生に関する事務を総括するとともに、安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者等その他安全衛生に関係ある者を監督指導する。

(安全管理者)

第8条 事業場ごとに安全管理者を置く。

2 安全管理者は、消防本部にあつては、総務課管財係長及び救助課(第1・第2・第3)課長補佐を、消防署にあつては、警防(第1・第2・第3)課長補佐をもつて充てる。

3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 事業場の危険防止措置及び安全計画の作成に関すること。

(2) 安全に関する教育及び訓練等の作業の安全に関すること。

(3) 安全点検に関すること。

(4) その他安全管理に関すること。

(安全管理担当者)

第9条 所属長は、当該所属に係る安全管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の安全管理担当者を選任することができる。この場合、所属長は、選任した者を消防長に報告するものとする。

2 安全管理担当者は、安全管理者の指揮を受け当該所属における安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理者)

第10条 事業場ごとに衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。

(3) 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。

(4) 健康診断及び予防接種に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康異常者に関すること。

(6) その他衛生管理に関すること。

(衛生管理担当者)

第11条 所属長は、当該所属に係る衛生管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の衛生管理担当者を選任することができる。この場合、所属長は、選任した者を消防長に報告するものとする。

2 衛生管理担当者は、衛生管理者の指揮を受け、当該所属における衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理医師)

第12条 消防本部に、次の各号に掲げる事項を行わせるため、衛生管理医師を置く。

(1) 健康診断の実施及び健康異常者の療養指導に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 衛生管理者に対する指導助言に関すること。

(4) 職員の健康障害の防止に関して総括管理者に対する勧告に関すること。

(5) 事業場の巡回点検、指導に関すること。

(6) その他医学的、専門的な知識を必要とする事項に関すること。

第2節 安全衛生管理委員会

(安全衛生管理委員会)

第13条 職員の安全衛生に関する次の各号に掲げる事項を調査審議し、消防長に意見具申するため、消防本部に安全衛生管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

(1) 公務災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の安全の確保、健康の保持増進に関する対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 安全及び衛生に関する教育並びに訓練についての基本計画の樹立に関すること。

(5) 職場環境の整備及び施設の改善に関すること。

(6) 消防長の諮問又は意見を求められた事項に関すること。

(7) その他安全衛生管理上重要な事項に関すること。

(管理委員会の組織)

第14条 管理委員会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、職員のうちから消防長が指名した者をもつて充てる。

(委員の任期)

第15条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第16条 管理委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、管理委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第17条 管理委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して請求があつたときには、臨時に開かなければならない。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 会議は、委員の3分の2以上の出席を要し、議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(衛生管理医師等の出席)

第18条 管理委員会において、必要があると認めるときは、衛生管理医師又は学識経験を有する者等を管理委員会に出席を求め、意見を聞くことができる。

(委員会の事務局)

第19条 管理委員会の事務局は、総務課人事教養係とする。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第20条 所属長は、職員の安全に関する知識及び知識の向上を図るため、随時安全教育を実施しなければならない。

(監督者教育)

第21条 総括管理者は、監督者(消防司令補以上の階級の者をいう。ただし、消防司令補が配置されていない署所にあつては、先任の消防士長をいう。以下同じ。)に対して職務上の災害発生状況及び対策を周知し、同種災害の発生防止のための必要な教育その他安全に関する教育を随時行わなければならない。

(作業前教育)

第22条 監督者は、緊急出動その他やむを得ない場合を除き、訓練その他の作業(以下「訓練等」という。)実施前に職員に対して災害防止のための必要な教育、指導を行わなければならない。

(新規採用者教育)

第23条 消防長は、新規採用者に対して消防学校に委託又はその他において、安全に関する基礎教育を実施しなければならない。

(災害累発者教育)

第24条 安全管理者は、災害累発者に対して特別の安全教育を行うものとする。

第2節 安全点検

(総括管理者点検)

第25条 総括管理者は、少なくとも毎年1回以上各事業場を巡回し、安全管理の状況と庁舎、施設その他について、点検を実施するものとする。

2 前項の点検の結果、災害発生の危険があると認める場合又は安全管理上必要があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(安全管理者点検)

第26条 安全管理者は、毎週1回以上随時に事業場の安全管理の状況と庁舎、施設その他について安全点検を実施し、作業環境の整備等に意を用いなければならない。

(作業前点検)

第27条 監督者は、訓練等にとりかかる前に、必ず使用しようとする械械器具その他の点検を行い、安全装置、損傷の有無その他について確認し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を講じ、常に安全確保に努めなければならない。

2 職員は、前項の点検の指示があつた場合は、指示に従うとともに指示のない場合にあつても、自主的に作業前点検を行わなければならない。

第3節 事故の調査

(事故の調査)

第28条 総括管理者及び安全管理者は、職務中に災害等が発生した場合は、直ちに災害等の状況、原因等について調査し、同種災害等の防止のための必要な措置を講じなければならない。

2 前項の調査について、所属長は、資料の提出その他の協力をしなければならない。

(資料の送付)

第29条 総括管理者又は安全管理者は、前条の調査を行つた結果、その原因から判断して類似災害の発生が予測される場合は、関係資料を添えて災害防止対策の実施を消防長に報告するとともに、所属長その他安全管理に関係ある者に対して必要な資料を送付しなければならない。

第4節 安全基準

(安全機能の保持)

第30条 職員は、庁舎、施設、設備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情をは握し、常に安全機能の保持、職場の整理整頓に努めなければならない。

(服装等)

第31条 職員は、訓練等の種類、内容に応じて所定の作業服装を着用するほか、保護具の使用を指示され又は指示されている作業に従事するときは、正しくこれを着装しなければならない。

(保護具の保全)

第32条 職員は、保護具を常に完全に使用できるように、その保全に努めなければならない。

2 保護具の老朽、き損及び性能の低下並びに不良状況を認めたときは、直ちに安全管理者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた安全管理者は、修繕又は交換等の措置を講ずる等指示するものとする。

(保護具等の管理責任)

第33条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にし、絶えず確実に使用できるよう管理責任者を指揮監督しなければならない。

(作業中における安全措置)

第34条 指揮者(訓練等若しくは災害現場で各作業又は活動を指揮監督するものをいう。以下同じ。)は、訓練等を実施するときは、当該作業等について次の各号に掲げる事項を十分検討しておかなければならない。

(1) 作業に内在する危険要因と危険防止

(2) 安全のための指導、監視体制の確保

(3) 機械器具及び使用器材の適否

(4) 指揮系統の明確及び規律の保持

(5) 姿勢、体勢及び誤操作等に対する適切、厳格な指導

(6) 訓練等従事者の健康状態のは握と適度な休憩の実施

(7) その他作業中における必要な措置

2 訓練等において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級指揮者に報告しなければならない。

3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。

(作業資格)

第35条 法律その他において、作業の安全、衛生に関する資格を有する者でなければ行えない作業として制限されているもの又はこれに準じるものについては、当該資格を有する者以外の者は、これらの作業を行つてはならない。ただし、資格を取得するための教育として作業に従事する場合を除く。

第4章 安全管理

第1節 消防救急活動時の安全管理

(出場時)

第36条 職員は、火災、救急及びその他の災害の出場(以下「災害出場」という。)に際しては、事故防止のため管内の消防事象及び関係例規に精通するとともに、次の各号について留意しなければならない。

(1) 指揮者及び機関員は、災害発生場所を確実には握し、必要があれば地図等によつて確認すること。

(2) 防火衣、救急白衣及び必要な装備等を完全に着装した後乗車すること。

(3) ドアー又は安全チエーン等は、確実に閉鎖すること。

(4) 指揮者は、全員乗車を確認し、発進順位に従い発進を下命し、機関員は、指揮者の命令で発進すること。

(5) 急停車又は予測できないバウンド等に対処できる態勢をとること。

(6) その他出場に際して必要な事故防止を図ること。

(出場途上)

第37条 災害出場から災害現場に到着するまでは、全隊員が安全管理の責任を有していることを自覚し、次の各号について留意実践しなければならない。

(1) 優先通行権は、過信してはならない。

(2) 交差点、T字路、その他交通事故防止上、特に配意しなければならない箇所の通行に際しては、一時停止、徐行等を行い前方、左右の安全を確認の上通行すること。

(3) 走行中の一般車両に対しては、拡声器、手旗等をもつて緊急車の接近を知らせ避譲を促すこと。

(4) 後退又は狭隘道路等の通行のときは、下車し確認誘導すること。

(5) その他出場途上事故防止に必要な事項

(水利部署)

第38条 部署時は、吸水操作、ホース延長等の行動が競合するので、隊員同士の衝突に注意するとともに、次の各号について留意しなければならない。

(1) ハンドブレーキは確実に作動させ、車輪止めは必ずかけること。

(2) 車両が完全に停止してから下車すること。

(3) 消火栓、防火水槽の蓋は、吸管を延長してから開放し、スピンドルドライバーは、吸管離脱時まで抜かないこと。

(4) ホースカーのレールは、速やかに収納すること。

(5) その他水利部署時事故防止に必要な事項

(現場活動)

第39条 現場活動は、災害の種別又は規模等により、活動要領も千差万別であり、事故の起こる状態も種々異つてくるので、指揮者以下全隊員は常に周囲の状況、情勢の変化に注意し、事故防止に努め、次の各号について留意しなければならない。

(1) 指揮者は、隊員に対し行動要領を明確に指示すること。

(2) 隊員は、指揮者の命令がない限り、原則として単独行動を起こさないこと。

(3) 人命救助、検索、倉庫火災等に際して屋内進入する場合は、燃焼ガス等に留意するとともに、所定の個人装備、携行品その他の進入行動の原則を遵守すること。

(4) ホースカーの下車は、後方の安全を確認し、2人以上で行い、補助者は車体を確実に保持すること。

(5) 機関員は、放水中常にポンプ圧力に配意し、独断でポンプ圧力を操作しないこと。

(6) 注水活動中は、筒先の位置、方向、そして注水姿勢を十分考慮すること。

(7) 危険物品、爆発物等があると思われる災害現場では、関係者に種類、数量、所在地等を確認すること。

(8) ガスもれ、ガス火災等の現場では、二次的災害の発生防止の措置を考慮すること。

(9) 梯子の架梯は、足場、角度、支持物等の強度、電線等に注意すること。

(10) ガラス戸の破壊、屋根上、路地等での行動時には、ガラス、瓦、モルタル壁等の落下に十分注意すること。

(11) 塀又は高所からの飛び降りは、特に危険であるのでやむを得ない場合を除きしてはならない。

(12) 残火整理、焼けた2階の移動時には、頭上、足元を確認して行動すること。

(13) 夜間又は防火服装でのかけ足は、転倒、ねんざ等の事故が発生しやすいので慎重に行動すること。

(14) 水難事故、交通事故、労働災害等の救急救助活動時には、これが災害特有の危険性が伴うので、そのことを常に念頭において活動すること。

(15) 重量物の運搬及び移動させる場合は、腰のねんざ防止のため姿勢等十分注意すること。

(16) その他現場活動上事故防止に必要な事項

(撤収、引揚げ)

第40条 撤収、引揚げ時は、極度の緊張から解放されたという安ど感により、わずかな油断又はミスに起因する事故を誘発することが多いので、次の各号について留意しなければならない。

(1) 指揮者は、放水止め又はその他の活動を中、停止する場合は、迅速確実に伝達できるよう指示すること。

(2) ホース収納等の際、使用した水によつて路上等が滑り、転倒事故が起こりやすく、また高所からずり落ちる危険があるので注意すること。

(3) ホース等使用した資器材は、帰署所途上車両から落下しないよう確実に積載すること。

(4) 指揮者は、隊員の異常、資器材の損傷等の有無を確認し、事故等が認められた場合速やかに上司に連絡するなど必要な措置をとること。

(5) 帰署所するときは、安全乗車と交通法規を遵守し安全運転に徹すること。

(6) その他撤収、引揚げ上事故防止に必要な事項

第2節 訓練時の安全管理

(訓練責任者の指定)

第41条 指揮者は、自ら又は訓練内容を熟知している隊員のうちから、当該訓練についての責任者を指定し、隊員の安全管理に、当たらせなければならない。

(訓練計画)

第42条 指揮者は、訓練を実施する場合あらかじめ次の各号に掲げる事項等を考慮した訓練計画を樹立し、所属長等の承認を得たのち隊員に内容等を徹底し、訓練しなければならない。

(1) 訓練隊員の技能レベル、練度をは握し、技術、能力に応じた訓練種目、訓練場所を選定すること。

(2) 訓練現場(施設)を事前に点検して、危険箇所の確認整備を実施すること。

(3) 危険箇所には、安全確保の人員、所要器材を配置するよう計画準備すること。

(展示・注意)

第43条 訓練責任者は、自ら又は隊員のうちから指名した者に、その演技又は取扱い要領等を示しながら、隊員に訓練内容を理解させるとともに、事故防止上必要な指示又は注意を与えなければならない。

(訓練中の留意事項)

第44条 訓練中の事故は、早さのみにとらわれることと、馴れ過ぎからくる気のゆるみなどが主因であるので、指揮者又は訓練責任者は、常に次の各号について留意しなければならない。

(1) 隊員が行動しているときは、常に全隊員の動きをは握できる位置にあること。

(2) 隊員の行動及び周囲の状況に注目し、危険を感知したときは、決断をもつて即時全隊員に中止の指示をすること。

(3) 訓練中の隊員には、常に全神経を自己の行動に集中し、早さよりも安全確実な基本動作を主眼とするようにさせること。

第3節 平常勤務時の安全管理

(体力練成)

第45条 柔軟体操、球技、武道その他の体力練成時に、ねんざ、脱臼、筋障害等の事故が発生するが、これは当事者の形式的な動作又は安易な気持に起因することが多いので、次の事項に注意すること。

(1) 使用器具等は、詳細に点検を行い、かつ、正しい使用方法をすること。

(2) 準備運動は、形式的でなく特に足、腰の関節部分については入念に実施すること。

(3) 空地を利用し又は路上等を走行する場合は、足元に十分注意すること。

(4) 練成中は、常に隊員の体調に留意すること。

(5) 練成時間、休憩時間を正しく区切り節度を保つこと。

(地理、水利調査)

第46条 道路等を走行する場合は、交通事故防止上の諸事項に配意するほか、次の各号に留意すること。

(1) 交通ふくそう区域の水利調査は、必ず2名以上とし、1名は赤旗等を使用し交通事故防止に当たること。

(2) 消火栓、防火水槽の鉄蓋を開閉するときは、腰のねんざに注意するとともに、手先、足先を蓋と枠に狭まないようにすること。

(3) その他道路工事現場等の調査時には、足元等に十分注意すること。

(日常作業)

第47条 日常の作業中にも諸般の事故が予測されるが、特に次のような場合には十分留意して行動すること。

(1) ホースの吊上げ、吊下げは、ロープ等に確実に結着して行うとともに、乾燥中結合金具が風で動かないよう固定物に緊結すること。

(2) ホースのホース棚への上げ下ろしには、踏台等を使用して行うこと。

(3) 窓、屋根等にはしごを利用する場合は、確保者の指定、架梯角度等を考慮して使用すること。

(4) 高所作業時等には、保安帽、確保ロープ、安全ベルト、手袋等を着用又は利用するものとする。また適正な作業姿勢を保つなどし危険防止に必要な配慮を怠らないこと。

(5) 重量物の移動、運搬時には、腰痛防止を図るとともにできる限り台車等を活用すること。

(6) 消防資器材等の整備及び修理作業において、その機械工具の適正な使用と安全度を確認して作業すること。

(7) 作業当事者は、自己の保全は勿論、他の作業者の行動にも常に注意して作業すること。

(8) 前7号以外の日常作業においても事故防止に配意すること。

(予防検査業務)

第48条 予防検査業務に当たつては、出向途上における交通事故防止を図るとともに、次の各号について留意しなければならない。

(1) 立入対象物の構内をまわる場合、蒸気等で通路の視界を妨げている場所があつたり、運搬車が走つているところもあるので、周囲の状況を十分確認すること。

(2) 高所での検査は、足場が完全であるか、転倒のおそれはないかを確認するとともに、命綱を使用するなど墜落防止策を怠らないこと。

(3) 工場等は、床面の凹凸が多く、またホースや各種配管が屋内通路を横切つて引いてあるところがあるので、足元に十分注意すること。

(4) 機械運搬中の通路や運搬専用通路に無造作に立入らないこと。

(5) 高所からの飛降りをさけ、階段、はしご等を利用すること。

(6) ビル等のダクトスペース等の点検に当たつては、十分な照明のもとに行い転落防止を図ること。

(7) 工事中等の建物、施設等に立入つて検査する場合が多いので、保安帽、手袋等を原則として着用し検査に当たるものとする。

(8) その他可燃性蒸気やガスがあると思われる場所では、火気に十分注意すること。

第5章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第49条 所属長は、職員の衛生及び健康障害の防止に関する知識の向上を図るため随時衛生教育を実施しなければならない。

(監督者教育)

第50条 総括管理者は、衛生管理に関係のある監督者及び指揮者に対して、健康障害者の傾向及び健康障害の対策について周知するとともに、衛生管理に関する教育を随時行わなければならない。

2 前項の教育は、医師その他専門的な知識を有する者に行わせることができる。

第2節 健康診断

(採用前健康診断)

第51条 採用試験受験者に対し、消防職員として職務を遂行するうえでの、健康状態の診断又は既往歴の調査等を行う。

(定期健康診断)

第52条 定期健康診断は、毎年1回以上定期に年齢又は職務に応じた項目について医師その他による健康診断を行う。

(特別健康診断)

第53条 特別健康診断は、特別な業務に従事させようとする場合、その他必要があると認められる場合に、関係職員に対して特別な健康診断を行う。

(健康診断の計画)

第54条 前3条に定める健康診断の診断項目、実施時期その他の実施計画は、管理委員会の意見を聞き消防長が定める。

(健康異常者の措置)

第55条 所属長は、健康に異常のある職員について衛生管理者又は衛生管理医師等と協議し、その程度に応じ勤務上必要な措置を講じなければならない。

(病者の就業禁止)

第56条 所属長は、職員が疾病にかかつた場合においては、その疾病又は程度に応じ、必要あるときは就業を禁止することができる。

2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、衛生管理医師等の意見を聞かなければならない。

3 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について十分配慮しなければならない。

第3節 環境衛生

(総括管理者巡視)

第57条 総括管理者は、少なくとも毎年1回以上各事業場を巡視し、衛生上有害な施設、物品の有無及び執務環境の良好な保持等の状況について巡視を実施するものとする。

2 前項の巡視の結果、衛生管理上支障があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(衛生管理者巡視)

第58条 衛生管理者は、毎月1回以上随時に事業場の庁舎、施設、その他を巡視し、衛生管理上支障となる物品の排除、執務環境の整備等に意を用いなければならない。

(衛生管理医師巡視)

第59条 衛生管理医師は、随時事業場を巡視し、施設、物品及び執務環境等で衛生上有害であると認める事項について、総括管理者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(執務環境の良好な維持)

第60条 所属長は、常に執務環境に配意し、執務場所、食堂、浴室、便所その他の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度、湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、第57条第2項及び前条の規定による勧告があつた場合は、誠実にこれを行わなければならない。

(衛生用資器材の設置)

第61条 事業場には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、衛生管理者は、その設置場所及び使用方法を職員に周知させるものとする。

2 救急用具及び材料は、常に清潔に保たなければならない。

第4節 精神衛生

(精神衛生施策)

第62条 所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、レクリエーシヨン、職場懇談会の実施、職場環境の整備を図るとともに職場の明朗化に努めなければならない。

2 前項の施策の実施計画に際しては、職員の福利厚生団体の行う業務等と十分な調整を行い、効率的に施策を進めなければならない。

(職員に対する配意)

第63条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。

2 所属長及び監督者は、前項の事項を十分に行うため職員の苦情、相談に応じ、適切な措置を講じなければならない。

第6章 記録及び報告

(安全衛生管理に関する記録及び報告)

第64条 安全管理に関する記録及び報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安全点検結果の記録及び報告

(2) 公務災害発生の記録及び報告

(3) その他安全管理上必要な記録及び報告

2 衛生管理に関する記録及び報告

(1) 健康異常者の状況の記録及び報告

(2) 衛生巡視結果の記録及び報告

(3) 伝染病、食中毒発生の記録

(4) 職員の健康管理の記録

(5) その他衛生管理上必要な記録及び報告

第7章 雑則

(安全衛生行事の推進)

第65条 所属長は、職員の安全衛生意識の高揚を図るため、ポスターの掲示、安全衛生業務に功績のあつた者の表彰、安全衛生に関する提案その他の行事を実施するよう努めなければならない。

(協力体制)

第66条 所属長及び安全衛生管理業務に関係あるものは、連絡を密にして積極的に協力し、その実効をあげるよう努めなければならない。

(委任)

第67条 この規程の実施について必要事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年1月31日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合消防職員安全衛生管理規程

昭和56年3月20日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和56年3月20日 規程第3号
平成元年4月1日 規程第1号
平成3年1月31日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第1号
平成6年10月1日 規程第2号
令和5年3月28日 規程第1号