○守口市門真市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和61年3月28日

守口市門真市消防組合条例第2号

守口市門真市消防組合消防職員賞じゆつ金条例(昭和41年守口市門真市消防組合条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、守口市門真市消防組合消防職員(以下「職員」という。)に、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 管理者は、職員が一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となり、若しくは負傷した場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、職員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に授与するものとし、その額は功労の程度に応じて別表第1に定める。

(2) 障害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、職員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に授与するものとし、その額は功労の程度及び別表第2に掲げる障害等級に応じ別表第3に定める。

(3) 傷害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、職員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に授与するものとし、その額は別表第4に定める。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

2 職員が前項第3号の傷害者賞じゆつ金を授与された後において、同項第1号の殉職者賞じゆつ金、同項第2号の障害者賞じゆつ金又は次条第1項の殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき事由が生じたときは、先に授与した傷害者賞じゆつ金に相当する額を控除して殉職者特別賞じゆつ金、殉職者賞じゆつ金又は障害者賞じゆつ金を授与する。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条 管理者は、職員が災害に際し命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

3 殉職者特別賞じゆつ金の支給を受ける遺族が第6条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その授与額の2分の1に相当する額を減額することができる。

4 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

(授与の対象)

第5条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金は、職員の遺族に授与する。

2 障害者賞じゆつ金又は傷害者賞じゆつ金を受ける者がその給付を受けないで死亡したときは、その職員の遺族に授与する。

(遺族の範囲等)

第6条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を受けることのできる遺族の範囲等は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又は管理者に対してした予告で第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を授与する。

第7条 遺族補償を受ける同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行うものとする。

(適用除外等)

第8条 この条例の規定は、他の地方公共団体又はその他の団体からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に満たない場合は、その差額を授与するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、昭和61年4月1日以後において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の授与について適用し、同日前において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の授与については、なお従前の例による。

(平成5年7月12日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守口市門真市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成5年4月1日以後において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の授与について適用し、同日前において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の授与については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守口市門真市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年12月1日以後において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の授与について適用し、同日前において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の授与については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項第1号関係)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

備考

第6条の遺族に係る賞じゆつ金の減額及び殉職の判定については、第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

別表第2(第3条第1項第2号関係)

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2障害補償表を準用する。

備考

1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。

ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

2 障害等級の決定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第3(第3条第1項第2号関係)

障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

種別

(1)

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2)

抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3)

特に顕著な功労があると認められる者

(4)

多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000円

21,700,000円

12,600,000円

6,400,000円

3級

21,000,000円

19,000,000円

10,600,000円

5,300,000円

4級

18,500,000円

16,700,000円

9,100,000円

4,400,000円

5級

15,600,000円

14,300,000円

7,600,000円

3,800,000円

6級

13,700,000円

12,500,000円

5,900,000円

3,200,000円

7級

11,900,000円

10,700,000円

5,400,000円

2,800,000円

8級

10,700,000円

9,000,000円

4,700,000円

2,400,000円

9級

9,200,000円

8,200,000円

4,100,000円

2,000,000円

10級

8,200,000円

7,200,000円

3,600,000円

1,800,000円

11級

7,100,000円

6,100,000円

3,100,000円

1,600,000円

12級

6,000,000円

5,200,000円

2,600,000円

1,300,000円

13級

4,900,000円

4,200,000円

2,200,000円

1,100,000円

14級

3,800,000円

3,400,000円

1,900,000円

1,000,000円

別表第4(第3条第1項第3号関係)

傷害者賞じゆつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上休業した日数

1日につき1,700円

ただし、435,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、管理者の裁定した程度によるものとする。

2 災害防除活動中に他動的な原因により負傷したものについては、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中に自己の過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては、100分の50を加算する。

守口市門真市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和61年3月28日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)