○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和48年12月27日

守口市門真市消防組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第15条の2又は第17条に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、福祉事業又は審査会をいう。

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 1の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(死傷病の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聞いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害補償通知書により、補償を受けるべき者に速やかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会の運営に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(補償及び福祉事業)

第6条 職員に係る補償及び福祉事業については、この規則に定めるもののほか、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)及び省令の規定の例による。

(審査会)

第7条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第8条 補償の実施について不服がある者が条例第16条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する当局の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第9条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第10条 条例第18条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、守口市門真市消防組合旅費支給条例(昭和49年守口市門真市消防組合条例第5号)の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第11条 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める金額は、省令で定める例によるものとする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(審査の申立ての教示)

第12条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第8条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(公署の長の助力等)

第13条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第14条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月27日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年12月1日守口市門真市消防組合規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この規則による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定による金額により支給されたもの又は附則第8項の規定による金額により支給されたものの支払は、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和50年12月20日守口市門真市消防組合規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和57年1月16日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和59年11月1日守口市門真市消防組合規則第6号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年1月9日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日守口市門真市消防組合規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の2の規定は、この規則の施行の日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成2年9月10日守口市門真市消防組合規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(案)(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成2年4月1日以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が500,000円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払いとみなす。

(平成2年12月27日守口市門真市消防組合規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第7条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年規則第10号)の施行の日以後」とする。

(平成4年6月12日守口市門真市消防組合規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新規則第7条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成5年6月7日守口市門真市消防組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月8日守口市門真市消防組合規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が560,000円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成6年12月26日守口市門真市消防組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日守口市門真市消防組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日守口市門真市消防組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日守口市門真市消防組合規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成12年6月22日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補償については、なお従前の例による。

(平成16年7月6日守口市門真市消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月5日守口市門真市消防組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月10日守口市門真市消防組合規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第2条の5の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日守口市門真市消防組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日守口市門真市消防組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日守口市門真市消防組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の5第5号の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日守口市門真市消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日守口市門真市消防組合規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和48年12月27日 規則第8号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和48年12月27日 規則第8号
昭和50年1月27日 規則第1号
昭和50年12月1日 規則第17号
昭和50年12月20日 規則第19号
昭和57年1月16日 規則第1号
昭和59年11月1日 規則第6号
昭和61年1月9日 規則第1号
昭和61年7月1日 規則第5号
平成2年9月10日 規則第6号
平成2年12月27日 規則第10号
平成4年6月12日 規則第2号
平成5年6月7日 規則第5号
平成6年8月8日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第5号
平成7年12月26日 規則第6号
平成8年12月25日 規則第6号
平成10年12月25日 規則第2号
平成12年6月22日 規則第1号
平成16年7月6日 規則第3号
平成18年7月5日 規則第6号
平成20年11月10日 規則第3号
平成21年12月25日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第4号
平成28年12月26日 規則第9号
平成30年12月26日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第12号