○守口市門真市消防組合消防職員公務災害等見舞金支給規則
昭和52年12月22日
守口市門真市消防組合規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)が法第1条に規定する公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務災害等」という。)を受けた場合に、職員又はその遺族に対して支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の種類)
第2条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第3条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に、別表に定める額を当該職員の遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、法第37条の規定の例による。
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき法別表に定める身体障害がある場合に、別表に定める額を、当該職員に支給する。
(障害見舞金の調整)
第6条 障害見舞金を受けた者の当該身体障害の程度に変更があつたため、新たに法別表に定める他の等級に該当するに至つた場合又はその者が同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 身体障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その支給する障害見舞金の額から従前の障害に該当する障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(支給制限)
第7条 管理者は、公務災害等を受けた者に当該災害を受けたことについて故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(支給額の調整)
第8条 見舞金を受けることができる遺族又は職員が、守口市門真市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和61年守口市門真市消防組合条例第2号)による賞じゆつ金を受けたときは、第3条又は第5条の支給額から当該支給額の100分の30を減額して支給する。
(請求手続)
第9条 見舞金を受けることができる遺族又は職員が、見舞金の支給を請求しようとするときは、公務災害等見舞金請求書を所属長(消防本部の課及び消防署の長をいう。以下同じ。)を経由して管理者に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、所属長の証明を受けなければならない。
3 見舞金の請求には、正当な受給者であることを証明することができる書類等を添付しなければならない。
4 第1項の請求は、職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定された日又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく身体障害の程度が決定された日から2年以内にしなければならない。
(請求の代表者)
第10条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領の代表者に選任しなければならない。
2 前項の規定により代表者に選任された者が死亡見舞金を請求するときは、代表者に選任されたことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(その他必要な事項)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月28日守口市門真市消防組合規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月1日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日守口市門真市消防組合規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月7日守口市門真市消防組合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の守口市門真市消防組合消防職員公務災害等見舞金支給規則の規定は、平成5年4月1日以後に発生した公務災害等から適用し、同日前に発生した公務災害については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日守口市門真市消防組合規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日守口市門真市消防組合規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
等級等 | 支給金額 | |
退職の場合 | 在職の場合 | |
死亡又は第1級 | 20,000,000円 | |
第2級 | 17,800,000円 | |
第3級 | 15,700,000円 | |
第4級 | 13,700,000円 | |
第5級 | 11,800,000円 | |
第6級 | 10,000,000円 | |
第7級 | 8,400,000円 | |
第8級 | 6,700,000円 | 2,200,000円 |
第9級 | 5,200,000円 | 1,700,000円 |
第10級 | 4,000,000円 | 1,300,000円 |
第11級 | 3,000,000円 | 1,000,000円 |
第12級 | 2,100,000円 | 700,000円 |
第13級 | 1,300,000円 | 400,000円 |
第14級 | 900,000円 | 300,000円 |
備考
1 等級に応ずる身体障害の程度は、法別表の例による。
2 退職の場合の第8級以下の支給金額は、当該身体障害が原因で継続して勤務ができないため、やむを得ず治つたときから1年以内に退職した場合について適用する。
3 通勤による災害に係る見舞金の支給金額は、この表の支給金額の2分の1に相当する額とする。