○守口市門真市消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月25日
守口市門真市消防組合条例第4号
組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年守口市門真市消防組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、守口市門真市消防組合議会議員に支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表に掲げる額とする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、当月中に支給する。
2 議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)が月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、日割計算によるものとし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。
(費用弁償)
第4条 議員等が公務のため出張したときは、その出張について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法については、守口市門真市消防組合旅費支給条例(昭和49年守口市門真市消防組合条例第5号)の定めるところによる。
(口座振替)
第5条 議員報酬は、議員等の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日守口市門真市消防組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
議員報酬
職名 | 区分 | 支給額 |
議会議長 | 月額 | 16,000円 |
議会副議長 | 〃 | 14,500円 |
議会議員 | 〃 | 12,000円 |