○特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月25日
守口市門真市消防組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき、特別職に属する非常勤職員(以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表に掲げる額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、月額の定めのあるものは当月中に、日額の定めのあるものはその都度、支給する。
2 月額の定めのある者が、月の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときは、日割計算によるものとし、死亡したときは、その当月分までを支給する。
3 年額による報酬は、4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その全額を3月中に支給する。ただし、年の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときは、その月を除く部分について月割計算及びその月の月額を日割計算によるものとし、死亡したときは、月割計算をもってその年分を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が、公務のため出張したときは、その出張について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法については、守口市門真市消防組合旅費支給条例(昭和49年守口市門真市消防組合条例第5号)の定めるところによる。
(口座振替)
第5条 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日守口市門真市消防組合条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬
職名 | 区分 | 支給額 |
公平委員会委員長 | 年額 | 30,000円 |
公平委員会委員 | 〃 | 25,000円 |
議員の中から選任された監査委員 | 月額 | 7,000円 |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 〃 | 10,000円 |
その他の委員 | 日額 | 9,500円 |