○守口市門真市消防組合管理者及び副管理者の報酬に関する条例

昭和36年3月28日

守口市門真町消防組合条例第5号

(この条例の目的)

第1条 次に掲げる特別職の職員の受ける報酬については、この条例の定めるところによる。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(報酬)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の報酬月額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、当月中に支給する。

2 特別職の職員が月の中途においてその職についたとき又はその職を離れたときは、日割計算によるものとし、死亡したときは、その当月分までを支給する。

この条例は昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月28日守口市門真市消防組合条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年8月21日守口市門真市消防組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年4月1日守口市門真市消防組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては〔中略〕、第2条の規定による改正前の守口市門真市消防組合管理者、副管理者及び収入役の報酬に関する条例題名、第1条及び別表の規定(収入役に関するものに限る。)は、なおその効力を〔中略〕有する。

(令和5年12月26日守口市門真市消防組合条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

特別職報酬額表

職名

区分

支給額

管理者

月額

16,000円

副管理者

14,500円

守口市門真市消防組合管理者及び副管理者の報酬に関する条例

昭和36年3月28日 条例第5号

(令和5年12月26日施行)