○消防職員の給与に関する条例

昭和39年3月24日

守口市門真市消防組合条例第1号

消防職員の給与に関する条例(昭和33年守口市門真市消防組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条―第8条の2)

第3章 手当(第9条―第20条の2)

第4章 雑則(第21条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する消防職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

第2章 給料

(給料)

第3条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、給料を支給する。

2 給料には、第3章に規定する手当は含まないものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第25条及び附則第6項に規定する職員以外の職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(職員の職務の級の決定)

第6条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前条に規定する級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇給、昇格等)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達する日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0号給」とする。

6 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに関する第4項の規定の適用については、同項中「良好」とあるのは「特に良好」と、「4号給」とあるのは「規則で定める号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により決定した当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月18日に支給する。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、その一部又は全部を繰り上げて支給することができる。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が、即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その翌日から給料を支給する。

3 職員が退職したときはその日までの給料を支給し、死亡したときはその月分の給料の全額を支給する。

4 職員が公務によらない傷病のため欠勤した日が引き続いて90日までの期間にあつては給料の全額を、90日を超え180日までの期間にあつては給料の半額を支給し、180日を超えたときは給料を支給しない。ただし、任命権者において真に止むを得ないと認めた場合に限り、管理者が定める期間中は給料の全部又は一部を支給することができる。

5 前3項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

6 前5項に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与の控除)

第8条の2 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。

(1) 職員が契約した団体契約生命保険等の保険料の額

(2) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額

(3) 職員が受けた貸付金に係る返還金の額

(4) 守口市門真市消防組合消防職員厚生会(以下「職員厚生会」という。)の会費の額及び職員が組織する団体の会費の額

(5) 職員厚生会の行う事業に係る職員の債務の弁済に要する支払金の額

第3章 手当

(手当)

第9条 職員には給料のほか次に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 超過勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 夜間勤務手当

(10) 管理職員特別勤務手当

(11) 期末手当

(12) 勤勉手当

(13) 退職手当

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲で規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(地域手当)

第12条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1に相当する額(その額が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額(第1号及び第3号の職員にあつては額とする。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間(管理者が定める月の初日からその月以降の月の末日までの期間をいう。以下この条において同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員にあつては、その額から、その額に管理者が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給対象期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の月額(同項第3号に掲げる職員にあつては額とする。)は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給対象期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給対象期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、150,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第5項本文の規定により割り振られた勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員に割り振られたものを除く。)に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第3項第4項又は第5項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振変更前勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振変更前勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(休日勤務手当)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間に勤務した全時間について支給する。年末年始等で別に定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 休日勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)、12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)並びに勤務時間条例第3条第1項第3号及び第2項に規定する日並びに第4条第1項に規定する休日の代休日に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から、翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項に規定するその勤務した時間1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第10条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、次の各号に掲げる勤務に従事した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第4条第1項に規定する代休日の指定をしたときは、この限りでない。

(1) 勤務時間条例第2条第5項及び第6項の規定に基づく週休日又は第3条第1項及び第2項の規定に基づく休日に勤務したとき。

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日において、規則で定める特別の業務に正規の勤務時間を超えて勤務したとき。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月において管理者が別に定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第4条第1項に規定する給料表の適用を受け、その職務の級が3級以上である職員のうち管理者が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に管理者が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していないとき。

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合において、守口市門真市消防組合公告式条例(昭和56年守口市門真市消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつたとき。

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつたとき。

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過したとき。

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に管理者が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、前2項の勤勉手当基礎額について準用する。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第20条 退職手当については、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条の2 第7条第1項から第9項まで、第11条第12条の3及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第4章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、勤務時間条例第3条第1項に定める休日における正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、同項に定める休日における正規の勤務時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を減じたもので除した額とする。

(超過勤務手当等の特例)

第22条 監視又は断続的勤務に従事する職員については、超過勤務手当及び夜間勤務手当については、その勤務の特殊性に基き、第15条及び第16条の規定にかかわらず、規則で別段の定めをすることができる。

(給与の減額)

第23条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合のほか、その勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(端数計算)

第23条の2 第12条の2第2項に規定する地域手当の月額、第18条第2項に規定する期末手当基礎額、第19条第2項に規定する勤勉手当基礎額及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(被服の貸与)

第24条 公務上必要と認められる場合においては、職員に対し被服等を貸与することができる。

第25条 削除

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し又は疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第6項」と読み替えるものとする。

(口座振替)

第27条 給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

(委任事項)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2から5まで 削除

(臨時雇用等の職員の給与)

6 臨時雇用の職員及びその他管理者が特に必要と認めたものは、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給する。

(号給職員の切替え)

7 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

9 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(昇給期間の短縮)

10 昭和38年3月31日において、改正前の給与条例の規定により、附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第7条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、任命権者の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは、「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは、「21月」と「18月」とあるのは、「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

11 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(委任事項)

13 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和35年度における職員の昇給期間に関する臨時特例条例の廃止)

14 昭和35年度における消防職員の昇給期間に関する臨時特例条例(昭和35年守口市門真町消防組合条例第3号)は、廃止する。

(昇給期間の特例)

15 昭和53年1月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該期間に6月加えるものとする。

(昇給期間の特例)

16 昭和57年4月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に3月加えるものとする。

(住居手当の加算)

17 職員に支給する住居手当については、昭和60年3月31日までに限り、2,300円を加算する。

(昇給期間の特例)

18 昭和61年4月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に6月加えるものとする。

19 職員が職務の級の最高号給を超えて昇給する場合の昇給期間は、当該職員が56歳に達する日の属する年度の末日までの間、第7条第6項の規定にかかわらず、当分の間、12月とする。

(昇給期間の特例)

20 平成2年4月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に3月を加えるものとする。

(昇給期間の特例)

21 平成13年1月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項第6項又は第7項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に12月を加えるものとする。

(平成19年4月1日以降に新たに職員となつた者の号給の上限)

22 削除

(平成19年1月1日に職務の級が引き下がつた者の特例)

23 平成19年1月1日に職務の級が3級又は4級から新たに2級に格付けされた者については、当分の間、第18条第5項中「3級」とあるのは「2級」とする。

(給料月額の特例)

24 平成21年4月1日から平成22年11月30日までの間における職員の給料月額は、第4条並びに消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年守口市門真市消防組合条例第7号)附則第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、第4条の規定により定められる額の当該各号に定める割合に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、なお従前の例による。

(1) 給料表の職務の級が6級以上の職員 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあつては100分の6、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間にあつては100分の5

(2) 新たに給料表の適用を受けることとなつた日が平成16年4月1日以後である職員のうち、その職務の級が1級又は2級の職員 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあつては100分の3、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間にあつては100分の2

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあつては100分の5、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間にあつては100分の4

25 平成22年12月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条並びに消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、なお従前の例による。

(1) 職務の級が7級又は8級の職員 100分の4

(2) 職務の級が6級の職員 100分の3

(3) 職務の級が5級の職員 100分の2

(4) 職務の級が4級の職員で管理職手当を支給されるもの 100分の1

26 第24項各号及び前項各号に掲げる職員の区分に異動を生じた場合は、当該異動後の職員の区分に応じた割合は、当該異動を生じた日の属する月の翌月以後の給料月額について適用する。ただし、当該異動を生じた日が月の1日である場合は、その月以後の給料月額について適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

27 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の130」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の130」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(給料月額の特例)

28 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条並びに消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年守口市門真市消防組合条例第2号)附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、なお従前の例による。

(1) 職務の級が7級又は8級の職員 100分の4

(2) 職務の級が6級の職員 100分の3

(3) 職務の級が5級の職員 100分の2

(4) 職務の級が4級の職員で管理職手当を支給されるもの 100分の1

29 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第8条第4項の規定により給料の半額を支給される者である場合にあつては、給料月額の半額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定により給料の半額を支給される者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第31項及び第32項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第31項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第3項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第32項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第32項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第26条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第26条第1項 前各号に定める額

 第26条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第26条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

30 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

31 附則第29項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第17条まで、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、勤務時間条例第3条第1項に定める休日における正規の勤務時間を減じたもので除した額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、勤務時間条例第3条第1項に定める休日における正規の勤務時間を減じたもので除した額)に相当する額を減じた額とする。

32 附則第29項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第29項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項第2項及び第4項から第6項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例(昭和59年守口市門真市消防組合条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

35 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日前の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第35項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

38 附則第35項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第33項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

39 附則第33項から前項までに定めるもののほか、附則第33項の規定による給料月額、附則第35項の規定による給料その他附則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和40年3月30日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第7条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和38年3月31日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ任命権者の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(委任事項)

8 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

6―28

11―28

15―28

17―29

(昭和40年10月5日守口市門真市消防組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和38年3月31日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ管理者の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日を前日までの間において、第1条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の同条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に消防職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」とする。

9 第2条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

1~3

2~8

6~28

9~29

(昭和42年3月27日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期日は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和42年12月2日守門消防組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日守門消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(第2条による別表の切替え)

4 第2条により切替えられるべき職員の号給は、昭和43年4月1日の前日に受けていたその者の給料月額と切替え後における別表の同一等級内にある同額の号給又はその額の直近多額の号給とする。ただし、管理者が特に定めるものについては、この限りでない。

(給与の内払)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

8 職員の退職手当に関する条例(昭和39年守門消組条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「暫定手当」を「調整手当」に、「扶養手当及び暫定手当」を「、扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」に改める。

(昭和44年3月31日守門消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表及び第2条の規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は任命権者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和45年3月24日守門消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年守門消組条例第1号)第1条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和45年12月25日守門消防組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防職員の給与に関する条例第7条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号級又は給料月額は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和46年12月27日守門消防組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日、第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和47年12月27日守門消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる職員の切替日における給料月額)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和48年12月20日守門消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例(第2条を除く。)は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(消防職員の給与に関する条例第7条第4項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して任命権者が定める。

(最高号給をこえる職員の切替日における給料月額)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級等の切替え)

9 第2条の規定により昭和49年4月1日において切替えられるべき職員の属する職務の等級及び号給並びに給料月額については、管理者が定める。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(1)

消防職員給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特2等級



14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15




17

16

3

6

175,600

18

17

6

9

177,800

2等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16




18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,300

20

18




21

19

3

6

168,500

3等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21




24

22

3

6

146,700

4等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

27

25




5等級

25

25

3

6

25,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

29

28

6

9

131,900

6等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29




31

30

3

6

126,800

7等級

23

23

3

6

86,900

24

24

6

9

88,200

25

24




26

25

3

6

90,200

27

26

6

9

91,100

28

26




29

27

3

6

93,300

30

28

6

9

94,100

31

28




備考 附則別表期間欄のア欄は、旧号給の経過月数が9月未満の者に、イ欄は、9月以上の者に適用する。

附則別表(2)

行政職員給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



13

13

3

6

156,900

14

14

6

9

159,200

15

14




16

15

3

6

164,100

17

16

6

9

166,300

18

16




19

17

3

6

170,700

20

18

6

9

172,900

21

18




3等級

14

14

3

6

140,400

15

15

6

9

143,100

16

15




17

16

3

6

147,800

18

17

6

9

149,800

19

17




20

18

3

6

153,900

21

19

6

9

155,900

4等級

15

15

3

6

121,400

16

16

6

9

123,100

17

16




18

17

3

6

126,800

19

18

6

9

128,100

20

18




21

19

3

6

131,100

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




6等級

1





2





3





4





5

2




6

3




7

4




8

5




9

6




10

7




11

8




12

9




13

10




14

11




15

12




16

13




17

14




18

15

3

6

84,100

19

16

6

9

85,100

20

16




21

17

3

6

87,300

22

18

6

9

88,300

備考 附則別表期間欄のア欄は、旧号給の経過月数が9月未満の者に、イ欄は、9月以上の者に適用する。

(昭和49年11月21日守口市門真市消防組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条第4項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える職員の切替日における給料月額等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 施行日前において扶養親族たる者で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員のうち、配偶者のないもの又は配偶者を有していたものは、その旨を任命権者に届け出なければならない。ただし、切替日から施行日前の間、改正前の条例第11条第3項ただし書の規定の適用を受けていた職員は、この限りでない。

6 前項の規定による届出に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における届出が施行日から30日を経過した後にされたときの支給額の改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年3月31日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により受けることとなる号給の1号給下位の号給とする。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、改正前の条例の規定による住居手当を支給する。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年3月31日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)及び附則の規定(第5項を除く。)は、昭和51年12月1日から適用する。

(最高号給を超える職員の切替日における給料月額等)

3 昭和51年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が、消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年守口市門真市消防組合条例第1号)附則第4項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、同項の規定による住居手当を支給する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月18日守口市門真市消防組合条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第11項を除く。)は、昭和52年7月1日から適用する。

(最高号給を超える職員の切替日における給料月額等)

3 昭和52年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が、消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年守口市門真市消防組合条例第1号)附則第4項又は改正前の条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、同項又は改正前の条例の規定による住居手当を支給する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和53年12月27日守口市門真市消防組合条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年12月25日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の給与条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の給与条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、なお従前の例による住居手当を支給する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年12月20日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例の第1条による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年4月1日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第16項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、なお従前の例による住居手当を支給する。

(期末手当に関する特別措置)

6 昭和56年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるは「100分の147を乗じて得た額に30,000円を加えた額」とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、なお従前の例による住居手当を支給する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年4月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、昭和58年度中に住居手当の支給を受け、昭和59年4月1日に在職した職員に係る改正後の条例附則第17項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和61年3月28日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定、附則に2項を加える改正規定は昭和61年4月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とし、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に在職する職員についても同様とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により職務の級を定められる職員のうち1級に切り替えられるものの号給は、附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

6 切替期間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の等級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(児童手当の支給を受ける職員の扶養手当の取扱いに関する経過措置)

7 切替日から昭和61年5月31日までの間における第11条第4項の規定の適用については、同項中「3,200円」とあるのは「3,500円」とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

1級職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

(昭和61年12月20日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年12月12日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当の支給については、当分の間、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年12月19日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年12月27日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第12条の2の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(平成元年6月に支給する消防職員の期末手当の特例に関する条例の一部改正)

5 平成元年6月に支給する消防職員の期末手当の特例に関する条例(平成元年守口市門真市消防組合条例第3号。以下「特例条例」という。)の一部を次のように改正する。

第1条中「100分の140」を「100分の150」に、「100分の149」を「100分の159」に改める。

(平成元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成元年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の190を乗じて得た額に15,000円を加えた額」とする。

(給与等の内払)

7 職員が、改正前の給与条例及び改正前の特例条例のそれぞれの規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の給与条例及び改正後の特例条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年12月27日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の職員給与条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の職員給与条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当の支給については、当分の間、なお従前の例による。

(平成2年6月に支給する消防職員の期末手当の特例に関する条例の一部改正)

6 平成2年6月に支給する消防職員の期末手当の特例に関する条例(平成2年守口市門真市消防組合条例第3号。以下「特例条例」という。)の一部を次のように改正する。

第1条中「100分の150」を「100分の160」に、「100分の159」を「100分の169」に改める。

(平成2年12月に支給する期末手当の特例)

7 平成2年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の職員給与条例第18条第2項に定めるもののほか、当該期末手当の算定基礎となるべき額に100分の8を乗じて得た額に15,000円を加えた額に同項に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を支給するものとする。

(給与等の内払)

8 改正前の給与条例及び改正前の特例条例のそれぞれの規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の給与条例及び改正後の特例条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年7月9日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(消防職員に支給する期末手当の特例)

3 平成3年6月に支給する期末手当の額に限り、改正後の消防職員の給与に関する条例第18条に定めるもののほか、同条第3項に規定する期末手当基礎額に100分の9を乗じて得た額に33,000円を加えた額に同条第2項に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を支給するものとする。

4 改正後の消防職員の給与に関する条例第18条第4項及び同項の規定を準用する第19条第3項の規定の適用を受けない職員の前項の規定の適用については、同項中「33,000円」とあるのは「73,000円」とする。

(給与等の内払)

5 改正前の消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年6月28日までに支払われた期末手当及び勤勉手当は、それぞれ改正後の消防職員の給与に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年12月27日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、消防職員の給与に関する条例第11条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなった期間は、任命権者が定める。

(消防職員に支給する期末手当の特例)

5 平成3年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の職員給与条例第18条に定めるもののほか、30,000円に同条第2項に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を支給するものとする。

(給与等の内払)

6 改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年12月25日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなった期間は、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の職員給与条例第12条の2の規定による住居手当の額が、改正前の職員給与条例による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、当分の間、なお従前の例による。

(消防職員に支給する期末手当の特例)

6 平成4年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の職員給与条例第18条に定めるもののほか、20,000円に同条第2項に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を支給するものとする。

7 改正後の職員給与条例第18条第4項の規定の適用を受けない職員の前項の規定の適用については、同項中「20,000円」とあるのは「56,000円」とする。

(給与等の内払)

8 改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年12月24日守口市門真市消防組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項及び第4項の改正規定、第18条第2項の改正規定、第27条を第28条とし、第26条の次に1条を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあった職員の改正後の消防職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなった期間は、任命権者が定める。

(消防職員に支給する期末手当の特例)

5 平成5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の消防職員給与条例第18条第4項の規定の適用を受けない職員については、同条に定めるもののほか、36,000円を支給する。

(給与の内払)

6 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年12月26日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなった期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年2月23日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消防職員に支給する期末手当の特例)

2 平成6年12月に期末手当を支給された消防職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、改正前の消防職員の給与に関する条例に基づき平成6年12月に支給した期末手当の額と平成6年12月に改正後の職員給与条例第18条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(委任事項)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年3月27日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び附則第19項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(昇給期間に関する経過措置)

3 平成8年4月1日に在職する職員で同年3月31日現在55歳を超える職員の昇給期間は、この条例による改正後の消防職員給与条例第7条第7項及び第8項並びに附則第19項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあった職員の改正後の消防職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなった期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

6 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年12月25日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあった職員の改正後の消防職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなった期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年12月25日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の消防職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月25日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定(第18条の2及び第18条の3の規定を除く。)は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の消防職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月27日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第2項、第21条及び第2条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の消防職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(消防職員に支給する期末手当の特例)

6 平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の消防職員給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「3月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の25」とする。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年12月27日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第19条第2項の改正規定並びに附則に1項加える改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)のうち、第11条第3項の規定は平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成13年3月に支給する期末手当に限り、改正後の消防職員給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「3月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の35」とする。

(委任事項)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年12月26日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第18条の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第22項及び附則第23項の規定〔中略〕は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成14年3月に支給する期末手当に限り、改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「3月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の50」とする。

(委任事項)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年1月1日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年3月27日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当に限り、改正後の消防職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。

(委任事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年3月30日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第19条第2項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(勤勉手当の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の消防職員給与条例」という。)の規定に基づいて、平成17年12月に支給する勤勉手当は、改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成17年2月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の消防職員給与条例第19条第2項から第4項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される勤勉手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、勤勉手当は、支給しない。

(1) 平成17年12月1日に在職している職員(管理者が定める者を除く。)であつて、その職員が改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、同月に受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(2) 改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月29日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日守口市門真市消防組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第9項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてこの条例による改正前の消防職員の給与に関する条例の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項左段の規定により新旧を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

6から8まで 削除

(住居手当の特例)

9 平成19年4月から平成20年3月まで又は平成20年4月から平成21年3月までに支給する住居手当の額は、第2条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例第12条の3により算出した額から2,000円又は4,000円を控除した額をそれぞれ支給するものとする。

(委任事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

5級

1

3月未満

14

6

22

1

3月以上6月未満

15

7

23

1

6月以上9月未満

16

8

24

1

9月以上12月未満

17

9

25

1

12月以上

18

10

26

1

2

3月未満

18

10

26

1

3月以上6月未満

19

11

28

1

6月以上9月未満

20

12

28

1

9月以上12月未満

21

13

29

1

12月以上

22

14

30

1

3

3月未満

22

14

30

1

3月以上6月未満

23

15

31

2

6月以上9月未満

24

16

32

3

9月以上12月未満

25

17

33

4

12月以上

26

18

34

5

4

3月未満

26

18

34

6

3月以上6月未満

27

19

35

7

6月以上9月未満

28

20

37

8

9月以上12月未満

29

21

38

9

12月以上

30

22

39

10

5

3月未満

30



11

3月以上6月未満

31



12

6月以上9月未満

32



13

9月以上12月未満

33



14

12月以上

34



15

6

3月未満

34



16

3月以上6月未満

34



17

6月以上9月未満

35



18

9月以上12月未満

35



19

12月以上

36



20

7

3月未満




21

3月以上6月未満




22

6月以上9月未満




23

9月以上12月未満




24

12月以上




25

8

3月未満




26

3月以上6月未満




27

6月以上9月未満




28

9月以上12月未満




29

12月以上




30

9

3月未満




31

3月以上6月未満




32

6月以上9月未満




33

9月以上12月未満




34

12月以上




35

10

3月未満




36

3月以上6月未満




37

6月以上9月未満




38

9月以上12月未満




39

12月以上




40

11

3月未満




41

3月以上6月未満




42

6月以上9月未満




43

9月以上12月未満




44

12月以上




45

12

3月未満




46

3月以上6月未満




47

6月以上9月未満




48

9月以上12月未満




49

12月以上




50

13

3月未満




50

3月以上6月未満




51

6月以上9月未満




52

9月以上12月未満




53

12月以上




54

14

3月未満




55

3月以上6月未満




56

6月以上9月未満




57

9月以上12月未満




58

12月以上




59

15

3月未満




60

3月以上6月未満




61

6月以上9月未満




62

9月以上12月未満




63

12月以上




65

16

3月未満




66

3月以上6月未満




67

6月以上9月未満




68

9月以上12月未満




69

12月以上




70

17

3月未満




72

3月以上6月未満




73

6月以上9月未満




74

9月以上12月未満




75

12月以上




77

18

3月未満




78

3月以上6月未満




79

6月以上9月未満




80

9月以上12月未満




81

12月以上




81

19

3月未満




81

3月以上6月未満




81

6月以上9月未満




81

9月以上12月未満




81

12月以上




81

20

3月未満




81

3月以上6月未満




81

6月以上9月未満




81

9月以上12月未満




81

12月以上




81

21

3月未満




81

3月以上6月未満




81

6月以上9月未満




81

9月以上12月未満




81

12月以上




81

22

3月未満




81

3月以上6月未満




81

6月以上9月未満




81

9月以上12月未満




81

12月以上




81

23

3月未満




81

3月以上6月未満




81

6月以上9月未満




81

9月以上12月未満




81

12月以上




81

24

3月未満




81

3月以上6月未満




81

6月以上9月未満




81

9月以上12月未満




81

12月以上




81

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

4級

5級

7級

8級

1

3月未満

38

19

1

1

1

1

3月以上6月未満

39

20

1

1

1

1

6月以上9月未満

40

21

1

1

1

1

9月以上12月未満

41

22

1

1

1

1

12月以上

42

23

2

1

1

1

2

3月未満

42

23

3

1

1

1

3月以上6月未満

43

24

4

1

1

1

6月以上9月未満

44

25

5

1

1

1

9月以上12月未満

45

26

6

1

1

1

12月以上

46

27

7

1

1

1

3

3月未満

47

27

8

1

1

1

3月以上6月未満

48

29

9

1

2

1

6月以上9月未満

49

30

11

1

3

1

9月以上12月未満

50

31

12

1

4

1

12月以上

51

32

12

1

5

1

4

3月未満

51

32

13

1

6

1

3月以上6月未満

52

33

14

1

7

1

6月以上9月未満

53

34

15

2

8

1

9月以上12月未満

54

35

16

3

9

1

12月以上

55

36

17

4

10

1

5

3月未満

56

36

18

5

11

1

3月以上6月未満

57

37

19

6

12

1

6月以上9月未満

58

39

20

7

13

1

9月以上12月未満

59

40

21

8

14

1

12月以上

60

41

22

9

15

1

6

3月未満

61

41

22

9

16

1

3月以上6月未満

63

42

23

10

17

1

6月以上9月未満

65

43

24

11

18

1

9月以上12月未満

67

44

25

12

19

1

12月以上

70

45

26

12

20

1

7

3月未満

70

45

26

13

20

1

3月以上6月未満

73

47

27

14

21

1

6月以上9月未満

76

48

28

15

22

1

9月以上12月未満

79

49

30

16

23

2

12月以上

83

50

30

16

24

3

8

3月未満

87

50

31

17

24

4

3月以上6月未満

91

52

32

18

25

5

6月以上9月未満

96

53

33

19

26

6

9月以上12月未満

101

54

35

21

27

7

12月以上

105

55

36

22

28

8

9

3月未満

109

55

37

23

28

8

3月以上6月未満

114

57

38

24

29

9

6月以上9月未満

118

58

39

25

30

10

9月以上12月未満

123

59

40

26

31

11

12月以上

134

60

41

27

32

12

10

3月未満

145

60

42

28

32

12

3月以上6月未満

153

62

43

29

33

13

6月以上9月未満

153

63

44

30

34

14

9月以上12月未満

153

65

45

31

35

15

12月以上

153

67

46

32

36

16

11

3月未満

153

68

46

32

36

16

3月以上6月未満

153

71

47

33

37

17

6月以上9月未満

153

73

48

34

38

18

9月以上12月未満

153

76

49

35

39

19

12月以上

153

77

50

36

40

20

12

3月未満

153

77

50

36

40

20

3月以上6月未満

153

80

51

37

41

21

6月以上9月未満

153

84

52

37

42

22

9月以上12月未満

153

88

53

38

43

23

12月以上

153

91

54

39

44

24

13

3月未満

153

91

55

39

44

24

3月以上6月未満

153

95

56

40

45

25

6月以上9月未満

153

100

57

40

46

26

9月以上12月未満

153

104

58

41

47

27

12月以上

153

108

59

42

48

28

14

3月未満

153

108

59

42

49

28

3月以上6月未満

153

112

61

44

50

29

6月以上9月未満

153

116

63

44

51

30

9月以上12月未満

153

120

65

45

52

31

12月以上

153

124

67

46

53

32

15

3月未満

153

124

67

46

54

32

3月以上6月未満

153

126

68

47

55

33

6月以上9月未満

153

129

69

47

56

34

9月以上12月未満

153

132

70

48

57

35

12月以上

153

134

71

48

58

36

16

3月未満

153

134

72

49

59

36

3月以上6月未満

153

137

73

50

60

37

6月以上9月未満

153

140

74

50

61

38

9月以上12月未満

153

144

76

52

61

39

12月以上

153

146

77

53

61

40

17

3月未満

153

148

79

54

61

40

3月以上6月未満

153

149

80

55

61

41

6月以上9月未満

153

151

81

56

61

42

9月以上12月未満

153

152

82

56

61

43

12月以上

153

154

83

57

61

44

18

3月未満

153

158

84

58

61

44

3月以上6月未満

153

160

85

59

61

45

6月以上9月未満

153

162

86

60

61

45

9月以上12月未満

153

163

87

61

61

45

12月以上

153

165

88

61

61

45

19

3月未満

153

169

89

63

61

45

3月以上6月未満

153

171

90

63

61

45

6月以上9月未満

153

172

91

64

61

45

9月以上12月未満

153

174

92

65

61

45

12月以上

153

175

93

66

61

45

20

3月未満

153

179

94

67

61

45

3月以上6月未満

153

181

95

68

61

45

6月以上9月未満

153

182

96

69

61

45

9月以上12月未満

153

184

97

70

61

45

12月以上

153

185

98

71

61

45

21

3月未満

153

188

99

72

61

45

3月以上6月未満

153

191

100

73

61

45

6月以上9月未満

153

193

101

74

61

45

9月以上12月未満

153

194

102

75

61

45

12月以上

153

196

103

76

61

45

22

3月未満

153

199

104

77

61

45

3月以上6月未満

153

200

105

78

61

45

6月以上9月未満

153

202

106

79

61

45

9月以上12月未満

153

203

107

80

61

45

12月以上

153

205

108

81

61

45

23

3月未満

153

207

109

82



3月以上6月未満

153

209

110

82



6月以上9月未満

153

210

111

83



9月以上12月未満

153

212

112

84



12月以上

153

215

113

86



24

3月未満

153

218

114

86



3月以上6月未満

153

219

114

86



6月以上9月未満

153

221

114

86



9月以上12月未満

153

222

114

86



12月以上

153

224

115

87



25

3月未満

153

225

115

87



3月以上6月未満

153

225

116

88



6月以上9月未満

153

225

117

89



9月以上12月未満

153

225

118

90



12月以上

153

225

119

91



26

3月未満

153

225

121

93



3月以上6月未満

153

225

121

93



6月以上9月未満

153

225

122

94



9月以上12月未満

153

225

122

94



12月以上

153

225

123

95



27

3月未満

153

225

123

95



3月以上6月未満

153

225

124

96



6月以上9月未満

153

225

125

97



9月以上12月未満

153

225

126

98



12月以上

153

225

127

99



(平成19年12月26日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項第1号の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成19年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年3月30日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日守口市門真市消防組合条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日守口市門真市消防組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「給与改正条例」という。)附則第8項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与改正条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第3条の規定による改正前の給与改正条例の規定に基づいて、平成21年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第3条の規定による改正後の給与改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年3月31日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(住居手当の特例)

2 平成22年4月から平成23年3月までに支給する住居手当に関する改正後の第12条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「職員のうち世帯主であるもの 3,000円」とあるのは、「職員 世帯主である職員にあつては3,000円、その他の職員にあつては1,000円」とする。

(平成22年11月30日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日守口市門真市消防組合条例第3号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例の給料表の適用を受けていた職員の同日における号給が、切替日以後にその者が属する職務の級の最高の号給を超える場合における当該職員の同日以後の号給は、その者が属する職務の級の最高の号給とする。

3及び4 削除

(住居手当の特例)

5 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の3及び第21条の規定の適用については、第12条の3第1項中「月額12,000円を超える家賃」とあるのは、「家賃」と、同条第2項第1号中「控除した額」とあるのは、「控除した額(その額が2,000円に満たないときは、2,000円)」と、第21条中「及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「、これに対する地域手当の月額及び管理者が別に定める住居手当の月額」とする。

6 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における新条例第12条の3、第21条及び附則第31項の規定の適用については、第12条の3第1項中「月額12,000を超える家賃」とあるのは「家賃」と、同条第2項第1号中「控除した額」とあるのは「控除した額(その額が1,000円に満たないときは、1,000円)」と、第21条及び附則第31項中「及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは「、これに対する地域手当の月額及び管理者が別に定める住居手当の月額」とする。

7 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における新条例第12条の3第1項及び前2項の規定により住居手当が支給される職員以外の職員のうち世帯主であるものにあっては、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額を住居手当として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 2,000円

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000円

(給料が切り替えられた職員の退職手当の取扱い)

8 附則第2項の規定による給料の切替えにより、切替日においてその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合における守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号)第5条の2第1項の規定の適用については、同項に規定する減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合に該当するものとみなす。

(平成25年3月26日守口市門真市消防組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の消防職員の給与に関する条例附則第29項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「消防職員の給与に関する条例及び消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年守口市門真市消防組合条例第3号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年9月30日守口市門真市消防組合条例第6号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日守口市門真市消防組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成26年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(同日において第3条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項又は第4項の規定による給料を支給されていた職員にあっては、同日において受けていた給料月額と当該給料の額との合計額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、切替日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月4日守口市門真市消防組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成27年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月29日守口市門真市消防組合条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月7日守口市門真市消防組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日守口市門真市消防組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成28年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の消防職員給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号若しくは第2号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号又は第2号」とする。

(委任事項)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年12月25日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし〔中略〕、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成29年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月26日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成30年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年12月11日守口市門真市消防組合条例第4号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和元年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

6 附則第1項ただし書に規定する日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の消防職員給与条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の消防職員給与条例第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の消防職員給与条例第第12条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の消防職員給与条例第第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

7 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任事項)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日守口市門真市消防組合条例第6号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日守口市門真市消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日守口市門真市消防組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 第4条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第33項から第39項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

26 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額とする。

27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される消防職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

28 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項並びに第15条第2項及び第3項の規定を適用する。

29 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

30 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年守口市門真市消防組合条例第5号)附則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

31 給与条例第7条第1項から第8項まで、第11条、第12条の3及び第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

32 附則第26項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月23日守口市門真市消防組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第19条第2項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和4年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年12月26日守口市門真市消防組合条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日守口市門真市消防組合条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定に限る。附則第5項及び第6項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和5年12月に支給する期末手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

6 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和5年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(会計年度任用職員に対する準用)

7 附則第2項及び第4項の規定は、守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年守口市門真市消防組合条例第1号)の規定により令和5年4月1日以後の分として支給する給与について準用する。

8 附則第3項及び第5項の規定は、守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により令和5年12月に支給する期末手当について準用する。

(委任事項)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年12月25日守口市門真市消防組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに附則第10項から第15項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定に限る。附則第5項及び第6項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和6年12月に支給する期末手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

6 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和6年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(会計年度任用職員に対する準用)

7 附則第2項及び第4項の規定は、守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定により令和6年4月1日以後の分として支給する給与について準用する。

8 附則第3項及び第5項の規定は、会計年度任用職員給与条例の規定により令和6年12月に支給する期末手当について準用する。

9 附則第3項及び第6項の規定は、会計年度任用職員給与条例の規定により令和6年12月に支給する勤勉手当について準用する。

(号給の切替え)

10 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において消防職員給与条例の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

11 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

12 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の消防職員給与条例(次項及び附則第14項において「第2条改正後消防職員給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

13 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後消防職員給与条例第12条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間

割合

切替日から令和8年3月31日まで

100分の15

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

100分の14

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

100分の13

(通勤手当に関する経過措置)

14 第2条改正後消防職員給与条例第13条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(委任事項)

16 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第10項関係)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30

5

47

43

39

39

35

31

5

48

44

40

40

36

32

5

49

45

41

41

37

33

5

50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50

46


63

59

55

55

51

47


64

60

56

56

52

48


65

61

57

57

53

49


66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86

86




95

91

87

87




96

92

88

88




97

93

89

89




98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






(令和7年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の消防職員の給与に関する条例第18条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年12月24日守口市門真市消防組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(消防職員の給与に関する条例(以下「消防職員給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(消防職員給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定に限る。附則第5項及び第6項において同じ。)による改正後の消防職員給与条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和7年12月に支給する期末手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

6 第1条の規定による改正前の消防職員給与条例の規定に基づいて、令和7年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の消防職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(会計年度任用職員に対する準用)

7 附則第2項及び第4項の規定は、守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定により令和7年4月1日以後の分として支給する給与について準用する。

8 附則第3項及び第5項の規定は、会計年度任用職員給与条例の規定により令和7年12月に支給する期末手当について準用する。

9 附則第3項及び第6項の規定は、会計年度任用職員給与条例の規定により令和7年12月に支給する勤勉手当について準用する。

(委任事項)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1(第4条関係)

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

503,700

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

506,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

508,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

510,200

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

463,400


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

463,700


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

464,000


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

464,300


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700

396,900

409,300




87

266,500

306,100

356,100

397,400

409,600




88

266,800

306,400

356,500

397,800

409,800




89

267,100

306,700

356,700

398,200

410,000




90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600

364,600






111


313,000

365,000






112


313,300

365,500






113


313,500

365,900






114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







126


317,000







127


317,300







128


317,600







129


318,000







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額






200,300円

227,800円

269,500円






別表第2(第5条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

8級

理事及び副理事の職務

7級

次長の職務

6級

参事の職務

5級

主幹の職務

4級

副主幹の職務

3級

主査の職務

2級

主事の職務

1級

副主事の職務

消防職員の給与に関する条例

昭和39年3月24日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第1号
昭和40年3月30日 条例第1号
昭和40年10月5日 条例第6号
昭和41年3月30日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第1号
昭和42年12月2日 条例第8号
昭和43年3月28日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第1号
昭和45年3月24日 条例第1号
昭和45年12月25日 条例第4号
昭和46年12月27日 条例第9号
昭和47年12月27日 条例第1号
昭和48年12月20日 条例第6号
昭和49年11月21日 条例第9号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和52年12月18日 条例第7号
昭和53年12月27日 条例第7号
昭和54年12月25日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和58年12月27日 条例第2号
昭和60年4月1日 条例第3号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和61年12月20日 条例第6号
昭和62年12月12日 条例第5号
昭和63年12月19日 条例第3号
平成元年12月27日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第5号
平成3年3月26日 条例第2号
平成3年7月9日 条例第3号
平成3年12月27日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第9号
平成6年12月26日 条例第5号
平成7年2月23日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第2号
平成7年12月26日 条例第6号
平成8年12月25日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第5号
平成12年12月27日 条例第4号
平成13年12月26日 条例第6号
平成15年1月1日 条例第3号
平成15年3月27日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第2号
平成18年12月26日 条例第7号
平成19年12月26日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第3号
平成23年12月26日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年7月7日 条例第8号
平成28年12月26日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第5号
令和2年3月26日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第6号
令和3年11月29日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第6号
令和5年12月26日 条例第9号
令和5年12月26日 条例第11号
令和6年12月25日 条例第4号
令和7年3月26日 条例第2号
令和7年12月24日 条例第9号