○消防職員の給与に関する条例の運用基準
平成6年4月1日
守口市門真市消防組合訓令第1号
趣旨
消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の運用に当たっては、従前から国家公務員の例によりこれを図ってきたが、今般本消防組合条例の各規定中必要な事項の運用の明確化を図るため、この基準を定めるものである。
第8条関係 「公務によらない傷病のため欠勤した日」とは、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号)第8条の病気休暇により勤務しない日をいう。
超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)の取扱いは、次のとおりとする。
1 超過勤務、休日勤務又は夜間勤務(以下「超過勤務等」という。)を行ったときの超過勤務等の取扱いは、暦の日で区分する。
2 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、超過勤務手当等のうち支給割合を同じくするものごとにその給与期間(月)の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 超過勤務手当の支給割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 週休日に勤務を割り振られたことにより、割振変更前勤務時間を超えてした勤務 100分の25
4 休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。
5 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間、休日において正規の勤務時間中に勤務した時間及び割振変更前勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた場合におけるその60時間を超えて勤務した全時間に係る超過勤務手当及び休日勤務手当の支給割合は、次のとおりとする。
(1) 超過勤務手当
ア 条例第15条第1項各号に掲げる勤務 100分の150
イ 週休日に勤務を割り振られたことにより、割振変更前勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(2) 休日勤務手当 100分の150
6 守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第2条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の15
(3) 週休日に勤務を割り振られたことにより、割振変更前勤務時間を超えてした勤務 100分の25
第23条関係 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱は、超過勤務の場合の例による。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行日前の超過勤務手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行日前の超過勤務手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月26日訓令第15号)
(施行期日)
1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の消防職員の給与に関する条例の運用基準(以下「新基準」という。)第21条関係の項1の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日まで及び平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、新基準第21条関係の項1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | |
支給を受ける住居手当の月額 | 勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる住居手当の月額 |
7,000円以上13,000円未満 | 7,000円 |
13,000円以上 | 13,000円 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | |
支給を受ける住居手当の月額 | 勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる住居手当の月額 |
5,000円以上11,000円未満 | 5,000円 |
11,000円以上 | 11,000円 |
3 この基準の施行日前の超過勤務手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日守口市門真市消防組合訓令第5号)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日守口市門真市消防組合訓令第5号)
(施行期日)
1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)
2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出は、この基準による改正後の消防職員の給与に関する条例の運用基準(以下「新基準」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める住居手当の月額を計算の基礎とする。
(1) 消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年守口市門真市消防組合条例第1号)による改正前の消防職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の3第1項第1号に規定する職員
支給を受ける住居手当の月額 | 勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる住居手当の月額 |
2,000円以上10,000円未満 | 2,000円 |
10,000円以上 | 10,000円 |
(2) 旧条例第12条の3第1項第2号に規定する職員 2,000円
3 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出は、新基準の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める住居手当の月額を計算の基礎とする。
(1) 旧条例第12条の3第1項第1号に規定する職員
支給を受ける住居手当の月額 | 勤務1時間当たりの給与額の計算の基礎となる住居手当の月額 |
1,000円以上10,000円未満 | 1,000円 |
10,000円以上 | 10,000円 |
(2) 旧条例第12条の3第1項第2号に規定する職員 1,000円
附則(令和6年7月17日守口市門真市消防組合訓令第12号)
この基準は、令達の日から施行する。