○平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料の支給に関する規則
平成27年3月26日
守口市門真市消防組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧平成24年改正条例 平成27年改正条例第3条の規定による改正前の消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年守口市門真市消防組合条例第2号)をいう。
(2) 切替日平成27年4月1日をいう。
(3) 基準級 切替日の前日において職員が属していた職務の級をいう。
(4) 降格 初任給、昇格、昇給等の基準(昭和48年守口市門真市消防組合規則第9号。以下「昇給基準」という。)第2条第3号に規定する降格をいう。
(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職の期間
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けた期間
(6) 復職時調整 昇給基準第18条又は守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年守口市門真市消防組合条例第3号)第6条の規定による号給の調整をいう。
(平成27年改正条例附則第2項の規則で定める職員)
第3条 平成27年改正条例附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以後に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号のいずれにも該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第2項に規定する特定職員をいう。以下この条において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(旧平成24年改正条例附則第3項及び第4項の規定により同日においてこれらの規定による給料を受けることとなる場合にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に、同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格の後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整がされた場合 切替日の前日に復職時調整がされたものとした場合に昇給基準第18条又は守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例第6条の規定により同日において受けることとなる給料月額(旧平成24年改正条例附則第3項及び第4項の規定により同日においてこれらの規定による給料を受けることとなる場合にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)に相当する額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成24年改正条例附則第3項及び第4項の規定による給料の支給に関する規則の廃止)
2 平成24年改正条例附則第3項及び第4項の規定による給料の支給に関する規則(平成24年守口市門真市消防組合規則第1号)は、廃止する。