○消防職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月30日

守口市門真市消防組合条例第5号

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第4条の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「給与改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第8条第4項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(給与改正条例附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 職務の級が7級以上の職員 100分の9.77

(2) 職務の級が3級から6級までの職員 100分の7.77

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の4.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当(平成25年12月に支給する期末手当に限る。) 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当(平成25年12月に支給する勤勉手当に限る。) 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 給与条例第26条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 給与条例第26条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第26条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第26条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第26条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第15条から第17条まで及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第21条及び給与改正条例附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した給与額から、給料月額並びにこれに対する地域手当及び管理者が別に定める住居手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する休日における正規の勤務時間を減じたもので除して得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務を要する再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して管理者が定める額)に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第29項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号から第5号まで及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第29項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第29項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第29項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第29項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第31項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年守口市門真市消防組合条例第3号)第10条の規定の適用については、同条中「消防職員の給与に関する条例第21条」とあるのは、「消防職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年守口市門真市消防組合条例第5号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(勤務時間条例の特例)

第4条 特例期間においては、勤務時間条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「同条例第21条」とあるのは、「消防職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年守口市門真市消防組合条例第5号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任事項)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

消防職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月30日 条例第5号

(平成25年10月1日施行)